生命保険(死亡保険)

生命保険の特約とは?主な種類や注意点などをわかりやすく解説

生命保険の特約とは

保険商品は「主契約」と「特約」の組み合わせで構成されるのが一般的です。主契約は保険のメインとなる部分で、基本的な保障内容を定めています。

特約は、主契約に追加するオプションと捉えるとわかりやすいでしょう。終身保険定期保険などの主契約に、入院保障などの特約を付けるケースが例として挙げられます。ただし、保険会社や商品によっては、仕組みや付加できる特約の内容が異なります。

終身保険や定期保険などの主契約は、単体で加入することが可能です。また、特約を付加しないことも可能です。一方、一般的には特約のみで契約することはできません。

特約のみを解約することはできますが、主契約を解約すると特約もなくなります。ただし、商品設計によっては取り扱いが異なる場合があります。

1つの主契約に複数の特約を付加することも可能です。どの特約を選ぶか、いくつの特約を付加するかによって、保障内容を組み合わせて考えることができます。

主契約の加入時にのみ付加できる特約もあれば、契約後に追加できる商品もあります。主契約が終身保障であっても、特約は一定期間で終了する「定期」となっている場合もあるため、注意が必要です。

保険料がかからず付加できる特約もありますが、保険料が必要となる特約もあります。また、死亡を保障対象とするものや、病気やケガなどを保障対象とするものなど、内容もさまざまです。

主契約も含めて保険について相談したい場合は、中立的な相談サービスを利用する方法もあります。

万が一に備える特約の主な種類

万が一の事態に備える主な特約としては、定期保険特約、終身保険特約、収入保障特約、災害割増特約、傷害特約などがあります。

これらは、被保険者が死亡した場合や、保険会社所定の高度障害状態になった場合などに備える特約です。なお、保障内容や支払条件は保険会社や商品によって異なります。

特約の主な種類について、以下で解説します。

定期保険特約・終身保険特約

定期保険特約は、主契約に一定期間の死亡保障などを上乗せする特約と考えるとよいでしょう。被保険者が死亡または高度障害状態になった場合、保険金を受け取れます。

主契約の終身保険に定期保険特約を付加することで、一定期間の死亡保障などを上乗せできます。

定期保険特約は「全期型」と「更新型」に分かれます。全期型は、60歳までや20年間など、保障を必要とする期間を決めて契約を結ぶタイプです。更新型は、5年ごとや10年ごとといった期間で契約更新を繰り返します。

全期型には、更新の仕組みはありません。更新型は、更新のたびに保険料が新しく計算されるため、保険料が上がっていくのが一般的です。

終身保険特約は、保険期間が一生涯にわたる死亡保障などを備えた特約です。他の主契約に上乗せするというよりも、「組立型」の商品で用いられる場合があります。

組立型の保険は、死亡保障や医療保障、その他の保障の中から、必要なものを選んで組み合わせる商品です。保険会社によって、複数の主契約を組み合わせるタイプと、複数の特約を組み合わせるタイプがあります。

また、商品によっては、契約後に特約を追加したり、変更したりできる場合があります。

収入保障特約

収入保障特約は、一定期間内に被保険者が死亡または高度障害状態になった場合に、保険金を年金形式で受け取れる特約です。

年金形式とは、一時金ではなく毎月や毎年など定期的に受け取る方法を指します。なお、一括で受け取れるかどうかや受取額の取り扱いは、保険会社や商品によって異なるため注意が必要です。

年金の受給期間は、契約時に定めた満期までとするタイプと、回数であらかじめ決められているタイプがあります。満期まで支払われるタイプでは、年金受取回数に最低保証が設けられているのが一般的です。

満期までの期間が最低保証期間に満たない場合は、最低保証回数分を受け取れる商品もあります。

災害割増特約

災害割増特約は、不慮の事故や所定の感染症が原因で被保険者が亡くなったり、保険会社所定の高度障害状態になった場合に、主契約の保険金に加えて「災害死亡保険金」または「災害高度障害保険金」が支払われる特約です。

この特約における「災害」とは、自然災害のみを指すものではなく、不慮の事故や所定の感染症が含まれます。不慮の事故については、事故日から180日以内に死亡または所定の高度障害状態になった場合が支払対象となるのが一般的です。

傷害特約

傷害特約は、不慮の事故や所定の感染症を原因として被保険者が死亡した場合に、保険金が受け取れる特約です。障害状態になった場合には、保険会社所定の障害の等級に応じて「障害給付金」が支払われます。

災害割増特約と似た特約ですが、障害状態となった場合の給付範囲に違いがあります。災害割増特約では所定の「高度障害状態」になった場合のみ保険金が受け取れるのに対し、傷害特約では保険金が支払われる障害の程度が広く設定されています。

保険会社所定の障害等級は、公的制度で用いられる障害等級表とは障害の程度が異なる場合があるため、注意が必要です。

「どの特約を付加したらよいかわからない」「自分に合う特約を知りたい」と感じた場合は、中立的な相談機関で確認する方法もあります。

参考:厚生労働省「障害等級表」

病気やケガなどに備える特約の主な種類

病気やケガの際に保障内容を充実させるための特約には、入院や手術を受けた際に給付金が受け取れるものや、生活習慣病や女性特有の病気といったように対象となる疾病を絞り込んだものなどがあります。

病気やケガなどに備える主な種類について解説します。

総合医療特約

総合医療特約は、不慮の事故や病気で入院した場合に「入院給付金」を受け取れる特約です。所定の手術や放射線治療などを受けたときにも、給付金が支払われる場合があります。

入院時に何日目から給付金が支払われるかは、保険会社の設定によって異なります。入院初日から対象となる商品もあれば、所定の日数以上の入院を支払要件とする商品もあるため、加入の際は確認が必要です。

1回の入院あたりの支払限度日数も、保険会社で違いが出る場合があります。1回の入院あたりの支払限度日数や通算の支払限度日数は、商品によって異なるため、契約概要や約款で確認することが大切です。

生活習慣病入院特約

特定の疾病で入院や手術をした場合に、入院給付金や手術給付金が支払われる特約もあります。生活習慣病入院特約は、その一例です。

生活習慣病入院特約の対象となる疾病は商品によって異なりますが、以下のような疾患が対象に含まれるのが一般的です。

  • がん
  • 心疾患
  • 脳血管疾患
  • 高血圧性疾患
  • 糖尿病

保険会社によっては肝疾患や腎疾患、膵臓疾患を加えている場合もあります。対象となる疾患については、事前に契約概要や約款などで確認することが重要です。

参考:厚生労働省「健康日本21アクション支援システム ~健康づくりサポートネット~」

女性疾病入院特約

女性に特有の病気での入院に備える特約が、女性疾病入院特約です。対象となる疾病は商品によって異なりますが、以下のような疾病での入院などが対象に含まれる場合があります。

  • 乳がん
  • 卵巣がん
  • 子宮がん(子宮頸がん、子宮体がん)
  • 帝王切開など異常分娩

保険会社によっては、上記の他に貧血や低血圧、甲状腺の疾患などを含む場合もあるため、保障範囲は保険約款やパンフレットなどで確認することが大切です。

また、商品によっては、入院給付金に加え、手術給付金が受け取れる場合もあります。

先進医療特約

先進医療特約とは、「厚生労働省が定めた先進医療」を厚生労働省に届け出た医療機関で受けた場合に、先進医療の技術料に相当する額の給付金が受け取れる特約です。

先進医療とは、厚生労働大臣が定める高度な医療技術を用いた医療で、保険適用の可否について評価を行うことが必要とされるものです。

先進医療は2026年3月1日現在、69種類が定められています。主なものは以下のとおりです。

  • 陽子線治療
  • 重粒子線治療
  • 骨髄細胞移植による血管新生療法
  • 難治性眼疾患に対する羊膜移植術
  • 多焦点眼内レンズを用いた水晶体再建術

先進医療は評価療養の一つであり、先進医療に係る技術料は全額自己負担です。その一方で、診察・検査・入院料などの保険診療部分には公的医療保険が適用されます。

健康保険で3割負担の患者が先進医療を受けたケースで考えてみましょう。

総医療費が200万円で、そのうち先進医療の技術料が100万円だった場合、先進医療に対する100万円は全額自己負担となり、残る100万円については健康保険が適用されて患者の負担は30万円(100万円の3割)となります。ただし、実際の自己負担額は高額療養費制度の適用などにより異なる場合があります。

先進医療の技術料は高額になるケースもあるため、こうした費用に備える選択肢の一つとして挙げられます。

参考:厚生労働省「先進医療の概要について」
参考:厚生労働省「先進医療を実施している医療機関の一覧」

特定疾病(三大疾病)保障特約

特定疾病(三大疾病)とは、がん、急性心筋梗塞、脳卒中の3つを指します。これらの病気によって保険会社所定の状態になった場合、給付金や保険金を受け取れるのが特定疾病(三大疾病)保障特約です。

「所定の状態」は、保険会社ごとに要件が定められています。例えば、がんと診断されたとしても、保険金などの支払い条件を満たさない可能性がある点には注意が必要です。また、商品によっては、特定疾病以外で死亡または高度障害状態となった場合にも、保険金などが支払われるものもあります。

保険金や給付金の受け取り回数は、無制限なものもあれば、5回までなど回数が限定されているものもあるため、事前に確認しておくことが大切です。

介護特約

介護特約は、認知症や寝たきりなど、所定の要介護状態になった場合に一時金や年金が受け取れる特約です。

ただし、給付要件は商品によって異なり、公的介護保険の要介護認定基準と一致しない場合もあります。保険期間は、一定年齢や一定の時期までとする「有期」と、一生涯続く「終身」の2種類があり、年金受取期間も有期と終身があるのが一般的です。

厚生労働省の「第9期介護保険事業計画」によると、介護保険第1号被保険者(65歳以上)の要介護・要支援認定者数は2023年度の695万人から、2040年度には843万人へと増加が見込まれています。高齢化の進展にともなって、介護そのものや介護にかかる費用に対する不安が高まることも想定されます。

保険会社によっては、「介護前払特約」を扱っている場合もあります。終身保険に付加できる特約で、重度の要介護状態になった際に主契約の終身保険から、死亡保険金の一部または全部を前払いで受け取ることが可能です。

生命保険には、主契約・特約ともに多くの種類があり、保障内容の整理が難しいと感じる場合もあります。そのような場合は、中立的な相談窓口などで情報を確認する方法もあります。

参考:厚生労働省「介護保険制度をめぐる状況について」

その他の特約の種類

生命保険の特約は、死亡や高度障害、病気やケガに対応するものだけではありません。保険料の支払いや、保険金などの受け取りに関する特約・制度について、以下で解説します。

保険料払込免除特約

保険料払込免除特約は、保険会社所定の条件に該当した場合に、その後の保険料が全額免除される特約です。

免除の対象となる条件には、「がん、急性心筋梗塞、脳卒中などで所定の状態になった場合」や「所定の身体障害状態になった場合」、「要介護状態になった場合」などがあります。

具体的な免除条件や免除後の取り扱いは、保険会社や商品によって異なるため、契約内容を確認しておくことが大切です。

指定代理請求特約

指定代理請求制度(特約)は、保険金や給付金の受け取りに関する仕組みです。保険金などの本来の受取人である被保険者が何らかの事情で請求を行えない場合、あらかじめ指定されていた親族などの「指定代理請求人」が、被保険者の代わりに請求できます。

被保険者本人の意識がない場合や、病名や余命を知らされていない場合など、本人による請求が難しい事情があるときに利用される制度です。

リビング・ニーズ特約

リビング・ニーズ特約とは、被保険者の余命が6ヶ月以内と診断された場合に、死亡保険金の一部または全部を生前に受け取れる特約です。被保険者が生前に保険金を受け取れるため、医療費や生活費などに充てることができます。

リビング・ニーズ特約では、一般的に、余命6ヶ月以内と判断された原因は問われないとされています。この特約の付加には通常、保険料はかかりません。ただし、支払われる保険金から、請求した保険金に対応する利息相当額と半年分の保険料が差し引かれます。

診断された余命の期間を過ぎても生存している場合でも、保険金を返還する必要はありません。なお、請求方法や受取回数、受取後の契約の取り扱いは、保険会社や商品によって異なる場合があります。

死亡保険金の全額を生前に受け取ると、付加している特約を含めて契約が消滅するのが一般的です。

生命保険に特約を付加する利点

生命保険の主契約に特約を付加することで、必要に応じて保障内容を追加できます。例えば、終身保険に定期保険特約を付加することで、子どもが成人するまでの間など、期間を区切って死亡保障を上乗せすることが可能です。

単体の保険に複数加入する場合と比べて、1つの保険契約に特約を付加することで保険料負担を抑えられるケースもあります。

また、複数の保険に加入すると、保険証券もそれぞれ発行されますが、特約の場合は、主契約と同じ1つの保険証券で管理できるため、更新時期や満期日の把握がしやすい場合があります。

生命保険に特約を付加する際の注意点

主契約が満期を迎えると、特約も同じタイミングで消滅します。保険を見直す場合や途中解約する場合は、特約が消滅した場合の保障内容もあわせて確認することが重要です。

特約は複数付加することも可能です。ただし、それによって契約内容が複雑になってしまうことがあります。付加する特約が増えると、保険料負担が大きくなる可能性があるため、全体の保障内容と保険料のバランスを確認しておくことが大切です。

特約の利点や注意点を踏まえて、保障内容を整理したい場合は、中立的な相談機関で確認する方法もあります。

生命保険の特約について理解し必要な保障を選択しよう

生命保険の特約には、万が一の備えに関するものや病気・ケガに備えるもの、保険料や保険金の支払いに関するものなど、多くの種類があります。必要に応じて保障内容を組み合わせられるのが、特約の特徴の一つといえます。

特約は保障内容を追加できる仕組みである一方、付加しすぎると保険料が高くなり、負担が大きくなる可能性があります。特約の特徴を理解し、必要性や支払条件を確認したうえで、保障内容を整理することが重要とされています。

特約の選び方や主契約との組み合わせなどに迷ったら、中立的な相談機関で確認する方法もあります。

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