生命保険(死亡保険)

うつ病を含む精神疾患も生命保険の給付対象?就業不能保険の選び方も解説

うつ病を含む精神疾患がある場合でも保険の種類や加入のタイミングによっては、生命保険の給付金を受け取れる可能性があります。

この記事では、うつ病で生命保険の給付金を受け取れるのか気になっている人へ、対象となる給付金の種類や加入しやすい保険の種類、就業不能保険の選び方を解説します。

うつ病で受け取れる生命保険(医療保険)の給付金

保険会社や商品によって異なるものの、うつ病を発症したタイミングが保険加入後であれば、生命保険の一つである医療保険の入院給付金や、通院給付金などを受け取れる可能性があります。

ここでは、うつ病で受け取れる給付金の種類と給付される条件について解説します。

入院給付金

うつ病の治療を目的として入院した場合、医療保険の保障内容によっては入院給付金を受け取れる可能性があります。

入院給付金は日額保障の商品が多く、入院日数に応じて支払われるのが一般的です。ただし、商品によって入院日数の上限や支払条件が設定されている場合もあるため、実際に給付金を受け取れるかどうかは、契約している医療保険の保障内容を確認する必要があります。

なお、契約時に告知義務違反があった場合や、責任開始日より前からうつ病を発症している場合は、給付の対象外となる可能性があります。

通院給付金

医療保険に通院保障特約を付けている場合、うつ病治療の通院によって通院給付金を受け取れる可能性があります。ただし、通院給付金の給付条件は保険会社や商品ごとに異なるため、給付対象になるかどうかは保障内容を確認する必要があります。

【給付条件の例】

  • 退院翌日から120日以内の通院を対象(入院給付金が支払われる入院に限る)
  • 入院前60日以内の通院が対象
  • 入院の有無に関わらず通院も対象

一般的に、うつ病の症状は段階を経て徐々に改善していくため、退院後も医師の指示により定期的な通院が必要になるケースもあります。通院保障特約が付いた医療保険であれば、長引く通院治療の医療費負担を軽減できる可能性があるでしょう。

「現在加入している医療保険は、精神疾患でも保障されるのか知りたい」「一度医療保険を見直したい」と考えている方は、中立的な相談機関で確認する方法もあります。

うつ病を含む精神疾患は就業不能保険の保障対象?

就業不能保険の多くは、うつ病などの精神疾患を保障対象外としています。就業不能保険とは、病気やケガなどにより働けなくなったときに、月払いの給付金や一時金、年金などが支払われる商品です。

精神疾患が給付対象となる場合でも、「支払回数や支払期間に上限が設定される」または「一時金で支払われる」など、商品により取扱いが異なります。

就業不能保険の多くが、うつ病などの精神疾患を保障対象外としている主な理由は、次のとおりです。

  • 罹患状況が外見から判断しにくい
  • 回復状態の判断が難しい
  • 再発の可能性がある

精神疾患によるリスクを想定し就業不能保険への加入を検討する場合は、精神疾患の取扱い(保障範囲・支払方法・制限条件)を含め、保障内容と給付条件をしっかりと確認しておきましょう。

うつ病でも加入しやすい保険の種類

うつ病に罹患している人が加入を検討できる保険として、引受基準緩和型保険・無選択型保険・がん保険の3つが挙げられます。

ただし、これらの保険は保険会社や商品ごとに加入できる基準が異なります。うつ病に罹患している人が加入できる商品は限られているため、条件をよく確認することが大切です。

ここでは、目的に合った保険を選ぶことができるように、各保険商品の内容と特徴を解説します。

引受基準緩和型保険

引受基準緩和型保険は、加入時の告知項目を少なくすることで、一般的な医療保険よりも加入条件を緩和した保険商品です。健康状態に関する告知項目を3~5項目程度に絞った商品が多くみられ、うつ病に罹患している人でも加入を検討できる可能性があります。

ただし、引受基準緩和型保険は、通常の医療保険に比べて保険料が高めに設定されやすい傾向にあります。また、契約開始後の一定期間は、入院給付金や手術給付金などの給付金が減額される商品も少なくありません。

給付条件や保険料をよく確認し、必要な保障と保険料のバランスを考えて加入を検討することが大切です。

無選択型保険

無選択型保険とは、加入時の健康状態に関する告知や、医師の診査が不要な保険です。うつ病で通院中・服薬中の人や過去に精神疾患の診断を受けた人でも、年齢などの条件を満たせば加入を検討できる可能性があります。

ただし、無選択型保険は加入を検討しやすい反面、保険料は一般的な生命保険や引受基準緩和型保険に比べて高くなりやすい傾向にあります。

「加入後の一定期間は保障対象外」「保険金額が削減される」など、条件が設けられている商品もあります。無選択型保険の加入を検討する場合は、保障内容や給付条件を十分に確認することが大切です。

がん保険

がん保険も、うつ病に罹患している人が加入を検討しやすい保険の一つです。がん保険には、告知内容を「がん」に関するリスクを中心にしている商品が多いためです。

ただし、がん保険はがんの保障に特化した保険であるため、ほかの病気やケガ、万一の際の保障は受けられない可能性があります。がん保険加入とあわせて、貯蓄による備えなども検討することが大切です。

「どの保険なら検討できる?」「自分に合ったプランは?」と気になっている方は、相談サービスの利用も選択肢の一つです。

うつ病で保険金・給付金を請求する際の流れと注意点

うつ病で保険金・給付金を請求する際の流れは、次のとおりです。

  • 契約中の保険会社に連絡する
  • 必要書類を提出する
  • 審査結果を待つ
  • 振り込まれた金額と内容を確認する

いざというときにスムーズに保険金や給付金を請求できるよう、ここでは請求の流れと注意点を解説します。

契約中の保険会社に連絡する

うつ病の治療で入院や通院をした場合は、まず生命保険会社の担当者や取扱代理店、保険会社のサービスセンターなどに連絡しましょう。

連絡の際は、証券番号や被保険者の氏名、生年月日、診断名、入院日、退院日(または退院予定日)を手元に用意しておくと手続きがスムーズに進みます。保険会社によっては、Webサイトや専用アプリからオンラインによる手続きが可能な場合もあります。

保険金・給付金の請求は、後でまとめて手続きを行うことも可能です。

必要書類を提出する

生命保険会社や取扱代理店へ連絡すると、給付金の請求書類が送られてきます。請求書類に必要事項を記入し、病院の診断書などの必要書類を添えて、生命保険会社に提出してください。

主な必要書類は次のとおりです。

  • 給付金請求書:保険会社所定のもの
  • 診断書:保険会社所定のもの(診断書作成にかかる費用は自己負担)

なお、Webサイトや専用アプリからオンラインで手続きを行う場合は、必要書類の画像をアップロードするだけで請求できる場合もあります。

保険会社によっては、診断書に替えて医療機関の領収書で請求できることもあるため、確認しましょう。

審査結果を待つ

必要書類提出後、保険金・給付金支払いの審査が行われます。必要書類がすべてそろっている場合、数日〜1週間程度で支払われることもありますが、確認事項や混雑状況によって時間を要する場合があります。

必要書類を提出して一定期間経っても保険金・給付金が支払われない場合や、連絡がない場合は、保険会社へ問い合わせて確認することが大切です。

加入時に告知義務違反があった場合や約款の支払事由に該当しない場合、免責事由に該当する場合は、保険金や給付金が支払われないケースもあります。この場合は、支払対象にならなかった理由が書面で通知されます。

振り込まれた金額と内容を確認する

保険金や給付金の支払いが決定すると、保険会社から指定した銀行口座に保険金・給付金が振り込まれ、支払金額などが記載された通知書が届きます。振り込まれた金額が、通知書やWebサイト上の支払内容と相違がないか確認してください。

保険金・給付金の金額や内容に不明な点がある場合は、保険代理店や保険会社のサービスセンターなどへ問い合わせましょう。

うつ病に罹患した際に利用できる公的制度

うつ病を含む精神疾患による治療や休職などで経済的な負担が生じた場合は、民間の生命保険だけでなく、公的制度の利用もあわせて検討することが大切です。

ここでは、うつ病に罹患した際に利用できる公的制度について解説します。

傷病手当金

傷病手当金とは、健康保険(協会けんぽ、健康保険組合など)の被保険者が業務外の病気やケガによる療養のために仕事に就くことができず、給与を受けられない場合に支給される手当です。

休業した日が連続して3日間ある場合、4日目以降から最長で通算1年6ヶ月間、標準報酬日額の3分の2相当額が支給されます。

ただし、休業日に傷病手当金より多い報酬が支払われた場合は、傷病手当金は支給されません。また、給与が支払われる場合や障害厚生年金または障害手当金を受給している場合、労災保険から休業補償給付を受けている場合などは、支給額が調整されます。

なお、自営業やフリーランスなど国民健康保険の加入者は、原則として傷病手当金の対象外です。

障害年金

障害年金は、病気やケガによって日常生活や仕事が制限される状態となった場合に受け取れる公的年金です。現役世代も受給対象となり、病気やケガの初診日現在に加入している年金制度の種類によって、次の障害年金が支給されます。

  • 国民年金:障害基礎年金
  • 厚生年金:障害厚生年金(障害基礎年金に上乗せ)

なお、厚生年金に加入している人が、障害厚生年金の支給対象より軽い障害が残った場合は、一定の要件を満たすと障害手当金(一時金)を請求可能です。

ただし、障害年金には保険料納付要件が設けられており、要件を満たさない限り申請できません。うつ病で働くのが困難な人や受給要件を満たしているか不明な人は、年金事務所やお住まいの地域の年金相談センターへ相談できます。

精神障害者保健福祉手帳

精神障害者保健福祉手帳とは、一定程度の精神障害の状態にあることを認定するための手帳です。認定を受けると、公共料金等の割引や税金の軽減、生活福祉資金の貸付制度の利用など、さまざまな支援を受けられます。

【全国制度として利用できる代表例】

  • NHK受信料の減額・免除
  • 税金の軽減(障害者控除等)
  • 生活福祉資金貸付制度 ※審査あり

【自治体・事業者ごとに利用できる代表例】

  • 公共交通機関やタクシーの運賃割引
  • 水道料金の割引
  • 携帯電話料金の割引
  • 公営住宅の優先入居
  • 自動車税・軽自動車税等の減免

精神障害者保健福祉手帳は、診断書で申請する際には、原則として精神障害による初診日から6ヶ月以上経過した日以後に作成された診断書が必要です。また、精神障害を支給事由とする障害年金を受給している場合などは、年金証書等の写しで申請できることもあります。

各種支援の要件は、自治体・事業者・世帯状況・障害等級等により異なります。詳細は、お住まいの自治体窓口等で確認してください。

自立支援医療制度

自立支援医療制度とは、精神疾患の外来による治療を受ける際に、医療費の自己負担額を軽減できる制度です。精神科への通院や処方される薬代など、精神疾患の治療にかかる医療費の自己負担は原則1割となります。

患者の負担が過大なものとならないよう、所得に応じて1ヶ月あたりの自己負担上限額が設定される仕組みです(月額総医療費の1割が上限額に満たない場合は1割)。長期にわたり高額な医療費が生じる場合は、さらに軽減措置を受けられる可能性もあります。

うつ病の治療を受けており、医療費負担に悩まされている人、自立支援医療制度を利用したい人は、お住まいの市町村の担当部署に相談するとよいでしょう。

「生命保険に加入できないか」「すでに加入している保険を見直したい」とお考えの人は、相談窓口を利用しながら検討することもできます。

うつ病で働けないときに利用できる支援機関

うつ病で働けなくなると、収入面や生活面への不安が大きくなりがちです。そのような場合は、個人で悩みを抱え込まず、国や自治体が設けている支援機関を活用することも選択肢の一つです。

ここでは、うつ病で働けず、収入面や生活面で不安を抱える人が利用できる支援機関を紹介します。

就労移行支援事業所

就労移行支援事業所とは、病気や障害がある人の就職をサポートするために運営されている通所型の障害福祉サービスです。事業所での作業を通じ、就職に向けた訓練から就職活動、就職後の職場定着支援までサポートしています。

対象者は、うつ病を含む精神障害や発達障害、または知的障害等があり、原則18歳以上65歳未満で一般企業への就職を希望する人です。

サービスの利用期間は原則として24ヶ月間ですが、必要性が認められた場合に限り最大で1年間延長できます。

就労移行支援を行う事業所は、全国に3,240ヶ所(2024年10月1日現在)あります。就労移行支援事業所のサポートを受けて就労を希望する人は、お住まいの市町村の担当部署やハローワーク、障害者就業・生活支援センターに相談してください。

精神保健福祉センター

精神保健福祉センターとは、精神保健福祉に関する相談や助言、情報提供等を行う機関です。全国の都道府県・政令指定都市に設置されており、医師をはじめ、精神保健福祉士や心理相談判定員、作業療法士などの専門家が主に次の業務を行っています。

  • 精神保健福祉相談:精神疾患や心の問題を抱える人への相談受付
  • 技術援助:保健所など精神保健福祉に関わる関係機関への助言
  • 組織づくりの支援:精神保健福祉関係の組織づくり支援
  • 広報普及:精神疾患や心の問題など精神保健福祉に関する普及・啓発活動

精神保健福祉センターでは、うつ病を含む精神疾患に関する相談に対して、受診や生活上の相談、利用できる制度や関係機関の案内など、状況に応じた支援が受けられます。

障害者就業・生活支援センター

障害者就業・生活支援センターとは、障害のある人の自立を図るため、就業面および生活面において一体的な支援を行う機関です。都道府県の障害福祉圏域ごとに設置されており、国や地方公共団体から委託された社会福祉法人やNPO法人、医療法人などが事業を行っています。

障害者就業・生活支援センターが行う主な支援は、就職準備訓練や職場実習のあっせん、職場への定着支援、就業へ向けた生活支援などです。ハローワークや地方自治体、企業など幅広い機関と連携しており、就業だけでなく生活面まで幅広い支援が受けられます。

就業面や生活面で支援を希望する人は、都道府県の担当部署や障害者就業・生活支援センターへ直接相談してください。

地域障害者職業センター

地域障害者職業センターは、病気や障害のある人に対し、職業評価や職業指導、職業準備訓練、職場適応援助などの専門的な職業リハビリテーションを行う機関です。全国47都道府県に設置されており、相談者ごとのニーズに応じて次のような支援を提供しています。

  • 職業相談・職業評価:就職や職場への復帰・定着に向けた職業相談や職業評価、職業リハビリテーション計画の策定
  • 職業準備支援:就職活動や職場への定着に不安を抱える人を対象にした職場に関する知識やスキルの習得支援
  • 職場適応援助者:障害者が職場へ適応し、定着できるよう事業所にジョブコーチを派遣など

地域障害者職業センターには、障害者職業カウンセラーが在籍しています。ハローワークや障害者就業・生活支援センターと連携しているため、就業に関する専門性の高いサービスが受けられるでしょう。

病気やケガで働けなくなったときに備える就業不能保険の選び方

就業不能保険に加入することで、病気や思わぬケガで働けなくなったときの収入減少リスクに備えることが可能です。しかし、うつ病などの精神疾患は保障対象外となっている商品が多く、対象となる場合でも給付条件や制限が設けられていることがあります。

ここでは、就業不能保険を選ぶ際のポイントを見ていきましょう。

精神疾患の保障範囲で選ぶ

就業不能保険を選ぶ際は、精神疾患の保障範囲を確認することが大切です。そもそも精神疾患が保障対象となっているのか、保障される場合は入院のみが対象か、入院後の通院も対象範囲内かなど、保障内容の範囲を確認する必要があります。

また、特約により精神疾患までカバーされる商品や、保険タイプによって精神疾患までカバーされる商品もあるため、特約や保険のタイプまで詳しく確認することが重要です。

うつ病をはじめとした精神疾患は、治療が長期に及ぶケースも珍しくありません。就業不能保険を選ぶ際は、精神疾患の保障範囲に加え、入院後の通院も保障対象になるかを確認しましょう。

働き方にあわせて選ぶ

就業不能保険は、働き方にあわせて選ぶことも重要です。例えば、会社員や公務員は、公的保障として傷病手当金を受給できるため、不足分を補うかたちで保険を検討する方法があります。

一方、個人事業主や自営業者は傷病手当金を受給できないため、療養中や就業不能時にも生活に支障が出ないよう、十分な保障が得られる商品を選ぶことが大切です。

ただし、就業不能保険は保障を手厚くするほど、毎月の保険料が高くなりやすい傾向にあります。保障の手厚さを重視しすぎると、他の保障が手薄になったり、十分な貯蓄ができなくなったりするなど、本末転倒の結果になりかねません。

そのため、就業不能保険は働き方にあわせて選ぶことはもちろん、保険料と保障内容のバランスを考慮することが重要です。

支給条件で選ぶ

就業不能保険は、給付金の支給条件で選ぶことも重要です。給付の対象となる「就業不能状態」の定義が、保険商品ごとに異なるためです。

例えば、就業不能状態を「医師の指示にもとづく在宅療養」とする商品もあれば、「障害等級1級または2級に認定されること」としている商品もあります。

また、「在宅療養」の要件についても、保険会社によって異なるケースがあります。支給開始となる要件や給付が継続される条件、精神疾患がどこまで支給対象となるのかなど、詳しく確認しておく必要があるでしょう。

免責期間の長さで選ぶ

免責期間の長さも、就業不能保険を選ぶうえで大切なポイントです。就業不能保険には、免責期間(60日間・90日間・180日間など)を設けている商品も多く、働けなくなった場合でも、すぐに給付金を受け取れるとは限りません。

一般的に、免責期間が長いほど保険料は抑えられる傾向がありますが、給付金を受け取れるまでに時間がかかるため、生活費に不足が生じるおそれもあります。

そのため、免責期間の長さとあわせ、貯蓄状況や家計状況などを考慮しながら、ライフスタイルに応じた商品の検討が必要です。

給付額と保険料のバランスで選ぶ

就業不能保険を選ぶ際は、給付額と保険料のバランスで選ぶことも大切です。就業不能保険は、給付額を高く設定するほど保険料も高くなる傾向があります。

うつ病で長期療養が必要になる可能性を考えると、手厚い保障に目が向きがちですが、保障を重視しすぎると毎月の保険料が家計を圧迫しかねません。

いざというときの備えは重要ですが、無理のない保険料で、長期間契約を継続することも重要なポイントです。

就業不能に陥った場合に、毎月いくら生活費が不足するかを踏まえ、必要な給付額と負担可能な保険料のバランスを見極めたうえで商品を選ぶことが大切です。

給付金の受け取り方で選ぶ

就業不能保険を選ぶ際は、給付金の受け取り方もポイントです。就業不能保険の給付金は、毎月一定額を受け取るのが一般的です。商品によっては、当初1年6ヶ月間の給付額を低く設定できるケースもあります。

健康保険(協会けんぽ、健康保険組合など)に加入する会社員の場合、最長で1年6ヶ月にわたり傷病手当金を受給できる可能性があるためです。

指定できる給付金の受け取り方は、保険会社によって異なります。また、国民健康保険に加入している自営業者やフリーランスは、病気やケガで働けなくなった場合でも、傷病手当金を受給できません。

そのため、健康保険の種類や家計状況を考えたうえで、加入する商品を選ぶ必要があります。

就業不能保険の選び方で迷った場合は、中立的な相談機関で確認する方法もあります。

精神疾患が給付対象となるか生命保険の保障内容を確認する

うつ病に罹患している人が生命保険の加入を検討する際は、精神疾患が給付対象となるか、保障内容や給付条件を確認することが大切です。また、利用できる公的制度や家計状態を踏まえ、保障内容と保険料のバランスを考える必要があります。

生命保険は、精神疾患に限らず病気を患うと加入が難しくなったり、保障に制限が付いたりするケースも考えられます。自分で保険の見直しや商品選びを行うことが難しい場合は、相談窓口を利用しながら検討することもできます。

関連コラム

生命保険(死亡保険)コラム一覧へ戻る