離婚したら生命保険はどうなる?必要な手続きや財産分与の対象について解説

夫婦の場合、生命保険の保険金受取人には配偶者が指定されていることが多いでしょう。離婚するとなった場合には、生命保険をどのように扱えばよいのか悩む方も少なくありません。
生命保険には、金融資産として財産分与の対象となるものがあるため、手続きを行わずにそのままにしておくと、後々トラブルになる可能性があります。
本記事では、離婚する際に必要な生命保険の手続きや、財産分与の対象となる保険の種類について解説します。
離婚時は生命保険の契約内容見直しを

生命保険を継続する場合には、契約者や受取人などの名義変更が必要なケースが多い点に注意しましょう。
生命保険には、保険会社と契約して保険料を支払う「契約者」、保険の対象となる「被保険者」、保険金や給付金を受け取る「受取人」の3つの名義があります。加入している生命保険ごとにこの3つの名義を確認し、継続するかどうかを検討しましょう。
契約変更の手続きができるのは、契約者のみです。離婚後に名義変更などの手続きを行うことも可能ですが、元配偶者との連絡が必要になる場合があります。当事者間での話し合いはなるべく早い段階で済ませ、必要な手続きは離婚前にしておくことが大切です。
生命保険を解約することになった場合には、その後の保障についても考える必要があります。別の保険に加入しようとしても、年齢や健康状態によっては加入できなかったり、保険料が高くなったりすることがあります。
生命保険を継続する場合も、家族構成の変更にともなって保障の内容を見直すことが重要です。
離婚時に必要な生命保険の変更手続き

離婚後も継続すると決めた生命保険については、以下の項目に関して、状況に応じた変更手続きが必要です。
- 契約者
- 受取人
- 基本情報
- 指定代理請求人
離婚時に必要な生命保険の変更手続きについて解説します。
契約者と受取人の変更手続き
離婚後も生命保険を継続する場合、名義の見直しが必要になることがあります。契約者・被保険者・受取人の3つの名義のうち、契約者と受取人の変更は可能です。名義を変更しないままにしておくと、離婚後にトラブルにつながる可能性があります。
例えば、契約者と被保険者が夫で、受取人が妻となっている生命保険で考えてみましょう。離婚後も契約をそのままにしておくと、夫の死亡時に元妻が保険金を受け取る可能性があります。こうした場合は、受取人を子どもや親族などに変更しておく必要があります。
一方で、妻が被保険者で、契約者が夫、受取人が妻となっているケースも考えられます。この場合、契約者を変更しなければ、元夫が契約を解約したり、保険料の支払いを止めたりする可能性があり、妻の保障が失われるおそれがあります。
妻が保障を継続したい場合は、契約者を夫から妻に変更しておきましょう。なお、契約者の変更には、被保険者と生命保険会社の同意が求められます。受取人を変更する場合も、被保険者の同意が必要です。
基本情報の変更手続き
離婚により、住所や電話番号、保険料の引き落とし口座などが変わる場合には、基本情報の変更手続きが必要です。クレジットカードで引き落としを行っている人は、カード情報に変更がないかどうかも確認しておきましょう。
姓が変わる場合には、すみやかに生命保険会社に連絡し、改姓の手続きを行いましょう。改姓にともなって、印鑑の変更手続きが必要になる可能性もあります。
基本情報の変更手続きは、書面のほかWEB上の契約者サイトから手続きできる場合が一般的です。書面が必要な場合は、契約者サイトの案内を確認するか、代理店や営業職員、コールセンターなどに問い合わせることも可能です。
指定代理請求人の変更手続き
指定代理請求人の変更手続きも、忘れずに行う必要があります。特に注意が必要なのは、指定代理請求人を配偶者にしている場合です。
指定代理請求人とは、被保険者に保険金などを請求できない事情がある場合、被保険者に代わって請求を行える人のことです。
保険金などを請求できない事情とは、例えば以下のようなケースを指します。
- 病気やケガなどで寝たきりとなり意思表示ができない
- がんなどを罹患しているが病名や余命の告知を受けていない
- 上記に準じ、保険会社が認める場合
指定代理請求人は、契約者があらかじめ指定します。指定にあたって、被保険者の同意が必要です。指定代理請求人になれる人の範囲は保険会社によって違いがありますが、一般的には次のような人が対象となります。
- 被保険者の配偶者
- 被保険者の父母や子
- 被保険者と同居または生計を一にしている3親等内の親族
被保険者が保険金の受取人になっているケースでは、指定代理請求人が請求を行えます。代理請求できる保険金などの種類は、保険会社によって異なります。
離婚後は配偶者が他人となるため、配偶者を指定代理請求人にしている場合は、父母や子などに変更しておくなどの方法があります。
離婚時の財産分与の対象になり得る生命保険

離婚にあたっては、生命保険が財産分与の対象になるかどうかも確認しておく必要があります。
財産分与とは、離婚の当事者の一方から他方に対し、財産を分けるよう請求できる権利のことです。婚姻中に夫婦の協力で築き上げた財産が、分与の対象となります。
生命保険は、家計を支える人の死亡や病気など、万一の事態に備えるためのものです。それと同時に金融資産としての側面を持つものもあり、その場合は財産分与の対象となることがあります。
ここでは、財産分与の対象となる保険について解説します。
死亡保険
死亡保険とは、被保険者が死亡または所定の高度障害状態になった場合に、保険金が支払われる生命保険です。死亡保険のうち、解約返戻金があるものは、離婚時に財産分与の対象となる可能性があります。
解約返戻金とは、保険契約を解約した際に契約者に返還されるお金のことです。貯蓄性を備えたタイプの保険では、払い込んだ保険料の一部が積み立てられており、それが解約時に返還されます。
一般的には、終身保険は解約返戻金が発生するタイプが多い一方、定期保険や収入保障保険は、解約返戻金がない、またはごく少ないタイプが多いといえるでしょう。
解約返戻金などの財産的価値がある死亡保険は、離婚時にはその解約返戻金相当額が、財産分与の対象となり得ます。一方、解約返戻金のない定期保険や収入保障保険は、財産分与の対象にはなりません。
養老保険
養老保険は、満期のある生命保険です。保険期間中に死亡した場合は死亡保険金が支払われ、生存して満期を迎えると満期保険金が支払われます。
満期になる前に解約した場合には、解約返戻金が受け取れる可能性があります。解約返戻金が受け取れるのであれば、財産分与の対象です。
個人年金保険
個人年金保険は、払い込んだ保険料の一部を積み立て、その資金を原資として、契約時に定めた年齢から年金が受け取れる保険です。
貯蓄性を備えたタイプがある保険の一種で、途中解約した場合には解約返戻金が支払われる可能性があります。そのため、個人年金保険も、財産分与の対象となり得ます。
学資保険
学資保険は子どもの教育資金を準備するための、貯蓄性を備えたタイプがある保険商品です。解約返戻金があるため、離婚時には財産分与の対象となり得ます。
離婚時の財産分与の対象にならない生命保険

財産分与の対象となるかどうかを判断するうえでは、「夫婦が共同で築いた財産」であるかどうかが重要です。
財産分与の対象にならない、あるいはなりにくい生命保険について解説します。
掛け捨て型の生命保険
解約返戻金のない掛け捨て型の生命保険は、原則として財産分与の対象となりません。掛け捨て型の生命保険は、契約期間内に被保険者の死亡や所定の高度障害など、支払い条件を満たす事態が発生したときに限り、保険金が支払われます。
養老保険のような満期保険金はなく、中途解約した際の解約返戻金もないか、あってもわずかです。
このタイプの保険では、保険期間中に保険事故が発生しなければ保険金は支払われず、支払った保険料は実質的に掛け捨てとなります。
団体信用生命保険
住宅ローンの契約時に加入する団体信用生命保険(団信)は、財産分与の対象ではありません。団信は、住宅ローン返済中の契約者が死亡または所定の高度障害状態となった場合に、ローン残高に相当する金額が保険金として金融機関に支払われる仕組みです。
解約返戻金などはなく、夫婦の共有財産とは評価されないため、財産分与の対象からは外れます。
離婚時には、団信そのものよりも、不動産の名義や住宅ローンの返済方法をどのようにするかが重要な検討事項となります。
特有財産から掛金を支払っていた生命保険
夫婦が共同で築いた財産ではなく、どちらか一方の固有の財産を「特有財産」と呼びます。婚姻前から保有していた財産や、相続や贈与によって得た財産などが特有財産に相当します。
離婚にあたって財産分与の対象となるのは、夫婦が共同で築いた財産です。そのため、特有財産は財産分与の対象とはなりません。
例えば、夫が被保険者となっている生命保険であっても、契約者が夫の親であり、保険料を夫の親が払い込んでいたケースなどが考えられます。
また、祖父母が孫のために学資保険の保険料を負担していたといったケースも、「夫婦が共同で築いた財産」とはいえず、学資保険が財産分与の対象から外れる可能性があります。
ただし、場合によっては、共有財産か特有財産かの判別が難しいこともあるでしょう。特有財産だと主張しても、請求書や領収書などお金の流れを示す証拠がなければ共有財産と推定され、財産分与の対象とされる可能性があります。
婚姻前から加入していた生命保険は財産分与の対象?

夫婦のどちらか一方が婚姻前から所有していた財産は特有財産であり、離婚することになっても財産分与の対象外です。では、婚姻前から加入していた生命保険はどのように扱われるのでしょうか。
婚姻前から加入していた保険には、夫婦の共有財産にあたる部分と、どちらかの特有財産である部分が混在していることがあります。そのため、解約返戻金があったとしても、全額が財産分与の対象となるとは限りません。
婚姻前に積み上げられた解約返戻金額を離婚時点の解約返戻金額から差し引くことができれば、計算は比較的容易です。しかし、婚姻時点での解約返戻金額がわからない場合もあるでしょう。
そのような場合は、話し合いや裁判手続きの中で、離婚時の解約返戻金を保険加入期間と婚姻期間の割合に応じて按分したり、婚姻前に払い込んだ保険料総額を差し引くなどの方法で計算されることがあります。
離婚にともなう生命保険の見直し方

離婚によって、家族構成や生活スタイルが大きく変わる人もいるでしょう。家族構成が変われば、生命保険の見直しも必要となるケースも少なくありません。
生命保険の見直し方は、その人の置かれた状況によって異なります。「家族での生活から1人暮らしになる」「子どもを引き取ってひとり親家庭になる」など、パターンに応じた生命保険の見直し方について解説します。
1人暮らしで家計が不安定になる場合
婚姻中は専業主婦(主夫)として配偶者の扶養に入っていた人の場合、離婚によって1人暮らしになると、家計が不安定になる可能性があります。働いてはいたものの、パートなどで収入が多くなかった人についても、同様の状況が考えられるでしょう。
生命保険は、死亡保険のように残された家族の生活保障を目的とするものもあれば、医療保険など自分のために掛けるものもあります。
1人暮らしとなった場合、配偶者や家族に残すことを想定した手厚い保障は必要ないケースが多いでしょう。1人暮らしの人の生命保険は、自分の病気やケガに対する保障を基本に検討するのが一般的です。
1人暮らしで家計が不安定になりやすい場合は、特に保障内容を慎重に選ぶことが重要です。病気やケガをしても生活が支えられることと、生活を圧迫しない水準の保険料が両立できる保険商品を探しましょう。
子どもがいない場合
子どものいない夫婦が離婚するケースでは、配偶者のための保障が不要になるのが一般的です。その分、保障内容をコンパクトにする方向で、保険を見直すのが一つの方法として考えられます。
例えば、病気やケガなどで働けなくなる場合に備え、医療保険や収入保障保険などを中心に、葬祭費用程度の必要最小限の死亡保障を組み合わせる方法もあります。
また、既に契約している保険を継続する場合には、受取人が配偶者のままになっていないか確認することが重要です。受取人を配偶者としていた保険は、親など別の家族に変更することを検討しましょう。
ひとり親世帯になる場合
離婚後に子どもを引き取り、シングルマザーやシングルファザーになる場合は、子どもの将来に備えた保障が必要です。自身に万一の事態が生じた場合でも、その後の生活費や教育費が確保できるようなプランを検討しましょう。
子どもの年齢によって、将来必要となる費用の総額は変わります。自身が死亡する場合だけでなく、病気やケガによって長期的に働けなくなるような事態も見据えておくことが重要です。
死亡保険に加え、医療保険や就業不能保険を組み合わせるなどの方法も選択肢となります。保障を手厚くすると、その分保険料は割高になる可能性があります。保険料で生活が圧迫されることがないよう、ひとり親世帯を対象とした公的保障の利用も選択肢の一つです。
家計の健全な運用と保障の充実を両立させたい場合には、相談サービスの利用も方法の一つです。当社でも保険に関するご相談を受け付けていますので、「auマネープラン相談」の詳細をご確認ください。
離婚に向けて知っておきたいひとり親世帯への公的保障

離婚してシングルマザーやシングルファザーになる場合には、ひとり親世帯への公的保障を確認しておきましょう。ひとり親に限らず、子どもを養育する親を対象に手当が支給される制度などもあります。
離婚に際しては、どのような公的保障を受けられるかを確認したうえで、生命保険の見直しを検討することが重要です。
ここからは、ひとり親世帯が利用できる主な公的保障について解説します。
なお、制度の内容は変更されることがあります。最新の情報は、お住まいの市区町村のホームページなどでご確認ください。
児童手当
児童手当は、0歳から18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子を養育している人に支給される手当です。対象は、ひとり親に限りません。
支給額は、子どもの年齢が3歳未満なら1人あたり月額15,000円、3歳以上高校生年代までは月額10,000円です。第3子以降は、いずれも月額30,000円に増額されます。
離婚にともなって児童手当の受給者を変更する場合は、市区町村役場での手続きが必要です。支給は2ヶ月に1回で、偶数月に前月までの2ヶ月分をまとめて支給されます。
児童扶養手当
児童扶養手当は、ひとり親世帯に支給される公的給付の一種です。18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童を監護する親に、手当が支給されます。子どもが障害のある場合は、20歳未満までが対象です。
主な支給要件は、以下のようになっています。
- 父母が婚姻を解消した児童
- 父または母が死亡した児童
- 父または母が一定程度の障害の状態にある児童
支給額は、区分や子どもの数などによって異なります。令和7年(2025年)4月以降の支給月額は、以下の表のとおりです。
児童1人の場合 | 児童2人目以降(1人あたりの加算額) | |
全部支給 | 46,690円 | 11,030円 |
一部支給 | 46,680~11,010円 | 11,020~5,520円 |
支給には所得制限があり、判定は所得(控除後)を基準に行われます。目安として、全部支給(2人世帯)となる所得制限限度額は前年の所得に基づく収入ベースで190万円、一部支給(2人世帯)の上限は385万円です。
ひとり親家庭等医療費助成制度
ひとり親家庭等医療費助成制度は、ひとり親世帯の親子が医療機関で診察を受けた際、保険診療にかかる自己負担の一部を自治体が助成する制度です。18歳に達した日以後の最初の3月31日まで(一定の障害がある場合は20歳未満)の子と、その親や養育者が対象となります。
助成を受けるには、住所地の市区町村への申請が必要です。助成の範囲は自治体によって異なり、一定以上の所得がある人や、生活保護を受けている人などは助成の対象にはならない場合があります。
助成の詳細や対象者の所得要件などは、住所地の市区町村のホームページなどで確認してください。
家賃補助制度
自治体によっては、ひとり親家庭に対する家賃補助などを独自の制度として設けているところがあります。制度の内容や名称、助成額などは自治体ごとに異なります。
神奈川県大和市の「ひとり親家庭等家賃助成」は、月額家賃から24,000円を控除した額(上限10,000円)を助成する制度です。所得制限や、同市に1年以上住んでいることなどの条件があります。
東京都世田谷区の「ひとり親世帯家賃低廉化補助事業」は、同区から家主などに家賃の一部を補助する形で、ひとり親家庭の家賃負担を軽減する制度です。
対象の住宅に転居する場合に、減額措置が受けられます。減額幅は月額最大40,000円です。所得制限や、補助対象住宅の賃貸人の親族でないことなどの条件があります。
その他にも、ひとり親家庭に対して公営住宅の優先入居や家賃減額を行っていたり、家賃支払いに必要な資金を無利子で貸し付けている自治体もあります。詳細については、現在住んでいる自治体に問い合わせて確認できます。
参考:大和市「ひとり親家庭等家賃助成 」
参考:世田谷区「ひとり親世帯家賃低廉化補助事業対象住宅のご案内」
離婚時に生命保険を見直す際の注意点

名義変更や保障内容の再検討以外にも、離婚時に生命保険を見直す際の注意点があります。あわてて解約してしまうと、健康状態などによっては新たな保険に加入できないこともあるため、注意が必要です。
また、口約束での取り決めは、後々トラブルとなるおそれがあるため、書面で残しておくことが重要です。
離婚時に生命保険を見直す際の注意点を解説します。
解約は慎重に検討する
離婚時に検討した結果、生命保険を解約するという判断に至るケースもあるでしょう。解約後に新しい保障を必要としないのであれば問題ないのですが、別の生命保険に加入する予定がある場合は、注意が必要です。
生命保険に加入する際には、健康状態や病歴などの告知が必要です。これは「告知義務」と呼ばれるもので、告知した内容に間違いや偽りがある場合、故意または重大な過失と判断されると、保険契約が解除され、保険金が支払われない可能性があります。
また、被保険者に持病がある場合、生命保険を解約してしまうと同等の保障を確保するのが難しくなることがあります。解約する前に、必要な保障や加入可否を踏まえて、慎重に検討しましょう。
必要に応じ離婚協議書を交わしておく
離婚に際して当事者同士で話し合い、合意に達したとしても、それが口約束のままでは、内容を忘れられたり反故にされたりする可能性があります。そうした事態を防ぐために作成する書面が、離婚協議書です。
離婚協議書には、財産分与や子どもの養育費支払いなど、両当事者の合意事項を記載します。万が一、合意内容が守られないことがあっても、離婚協議書があれば違反行為の立証が可能です。
生命保険に関しても、元の配偶者を契約者として残し、保険料を引き続き支払ってもらうような場合には、離婚協議書に明記しておくことが重要です。
離婚協議書を公正証書にすれば、さらに証拠として信頼性が高まります。公正証書の内容によっては、金銭の支払いが行われなかった場合に裁判手続きを経ることなく、直ちに強制執行が可能となるケースもあります。
離婚による生命保険の変更は2人で早めに話し合おう

離婚時には、加入している保険の名義変更など、見直しが必要になるケースが一般的です。離婚後には家族構成が変わり、保障内容の再検討が必要になることも多いでしょう。
離婚後に元配偶者と相談することは、状況によっては難しくなることもあります。そのため、生命保険の変更が必要となるかどうかは、できれば離婚前に当事者2人で話し合っておくことが望ましいでしょう。










