生命保険(死亡保険)

緑内障でも生命保険に入れる?保険金(給付金)が支払われるかも解説

緑内障でも生命保険に入れるだろうかと悩む方は少なくないでしょう。実際には、緑内障を患っていても加入できる保険は数多くあります。ただし、保険内容や給付条件を事前にきちんと確認することが重要です。

本記事では、緑内障でも入りやすい引受基準緩和型医療保険・部位不担保の医療保険・無選択型保険を解説します。さらに、保険金(給付金)の請求の流れや共済、団信への加入についても紹介しますので、ぜひ最後までご覧ください。

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緑内障でも医療保険は入れる?

緑内障という持病があると、「そもそも医療保険に加入できるのだろうか」「加入できても、十分な保障内容を確保できるのだろうか」と不安を抱く方は多いでしょう。特に医療保険やがん保険、死亡保険(生命保険)などは、将来の生活や家計を守るための重要な備えとなるため、可能であればしっかりと準備しておきたいと考える方が多い傾向にあります。

実際には、緑内障を抱えていても医療保険に加入できる可能性はあります。ただし、加入の可否や保障の範囲は、緑内障の進行度や年齢、合併症の有無など個々の健康状態により大きく変わります。

ここでは、緑内障を抱える方が入れる医療保険や各種保険について解説します。まずは、どのような選択肢があるのかを事前に理解しておくことが重要です。

緑内障でも入れる可能性のある医療保険

緑内障でも入れる可能性のある医療保険には、以下の3つがあります。

  • 引受基準緩和型医療保険
  • 部位不担保の医療保険
  • 無選択型保険

緑内障の診断を受けていても、これらの保険に加入できる可能性はありますが、保険のタイプが限られたり条件が厳しかったりと選択肢が狭まる恐れはあります。また、保険会社の基準や緑内障の進行度などによっても状況は異なります。

次に、それぞれの保険について詳しく見てみましょう。

比較的加入しやすい「引受基準緩和型医療保険」

引受基準緩和型医療保険とは、保険加入時の審査(健康状態・既往歴など)が通常の保険よりも緩やかで、緑内障があっても比較的加入しやすい保険のことです。

緑内障があっても、「過去3ヶ月以内に入院・手術を勧められたことがある」「過去2年以内に、入院・手術をしたことがある」などの項目に該当しなければ、加入できる見込みが高まります。

ただし、通常の医療保険よりも保険料が割高であるのが難点です。とはいえ、緑内障と診断され通常の医療保険の加入が難しい場合は、選択肢のひとつとして検討する価値があります。

条件つきの「部位不担保の医療保険」

部位不担保の医療保険とは、加入時の告知内容をもとに、特定の部位に関する保障を一定期間または契約期間中の対象外とする条件を付けて契約を引き受ける場合がある医療保険です。

例えば、緑内障の診断歴がある場合、保険会社が「眼に関する保障を対象外とする」条件をつけたうえで、その他の部位については保障の対象となる契約を引き受けることがあります。

このように部位不担保の条件がつくことで、通常の条件では加入が難しい場合でも、契約できる場合があります。

ただし、部位不担保が適用されるかどうかや対象となる部位、保障の対象外となる期間は、保険会社や商品、引受査定の結果によって異なります。

そのため、保障内容や条件を十分に確認し、納得したうえで加入を検討することが大切です。

持病があっても加入できる「無選択型保険」

無選択型保険は、加入時に健康状態の告知をする必要がないため、持病や既往症があっても加入しやすい点が大きな特徴です。ただし、保障の範囲は限定されることが多く、特約や商品バリエーションもあまり多くはありません。

誰でも加入しやすい利点はあるものの、一般的な医療保険と比べると保険料がやや高めに設定されている点は注意が必要です。緑内障の診断を受けていて、他の医療保険に加入しづらい場合に、選択肢のひとつとして検討するとよいでしょう。

がん保険や死亡保険への加入も可能

緑内障は眼疾患であるため、がん保険の告知内容には影響なく、ほとんどのがん保険に加入できます。しかし、健康状態や年齢、他の病気なども関係するため、一概にどのがん保険でも加入できるとは言えません。加入できるかどうか不安な場合は、保険会社に確認するのが確実です。

また、緑内障の方でも死亡保険へ加入できます。死亡保険は、通常、亡くなったときと高度障害状態になったときのいずれかのケースで保険金が払われますが、緑内障では高度障害状態に対する支払いに制限がかかる場合があるため注意が必要です。

しかし、亡くなった場合には、他の方と同様に保険金が支払われます。家族のために死亡時の保障を確保しておきたいという場合は死亡保険を利用するとよいでしょう。

「緑内障を抱えている場合、どのような保険に加入したらいいのだろう?」とお悩みの方は、「auマネープラン相談」に相談する方法もあります。気になる方は詳細をご確認ください。

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緑内障は公的保険制度が適用される

緑内障の治療や手術は公的保険制度の対象となり、国民健康保険や協会けんぽ、会社の健康保険などの公的医療保険でカバーされます。また、視力障害により日本年金機構が設けた認定基準を満たすと障害年金の支給対象です。

緑内障の治療においては、公的保険制度が適用されるため、自己負担額は一定割合となります。民間の保険を検討する場合は、公的保険制度の利用を念頭に足りない部分を補う形で利用する方法もあります。

不足分にもしっかりと備えておきたいという方は、「auマネープラン相談」に相談する方法もあります。公的保険制度を鑑みながら、保障内容や保険選びについて相談することができます。

参考:日本年金機構「国民年金・厚生年金保険・障害認定基準」

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緑内障で医療保険・生命保険の保険金(給付金)は受け取れる?

緑内障を抱えた状態で保険に加入できたとしても、多くの方が次に気になるのは「治療が必要になったとき、本当に給付金を受け取れるのか」という点でしょう。

緑内障は慢性疾患であり、将来的に手術や長期的な通院が必要になる可能性があるため、給付条件がどう扱われるかは重要です。保険金や給付金が受け取れるかどうかは契約内容によって大きく変わります。

ここでは、緑内障で受け取れる保険金・給付金について掘り下げて解説します。

入院・手術給付金

緑内障の治療のための入院や手術では、多くの場合、給付金の対象になります。受け取れる可能性のある給付金は次のとおりです。

  • 入院日額給付金
  • 入院一時金(特約を付けている場合など)
  • 手術給付金

ただし、実際に受け取れるかどうかは契約している保険の条件によって異なります。例えば、「眼」部位に対する部位不担保が設定されていない保険であれば、緑内障に関連する入院・手術も通常どおり給付金の対象となるケースが多いでしょう。

一方で、「眼」部位を部位不担保として扱っている契約では、緑内障にともなう手術や治療は給付の対象外となります。

また、緑内障治療ではレーザー治療など日帰り手術が行われることもありますが、日帰り手術でも手術給付金が受け取れる場合もあるため、契約内容の詳細を確認しておくことが重要です。

高度障害保険金

多くの保険会社では、両眼の視力を永久的に失った場合(失明)高度障害状態に該当する場合があります。緑内障は進行すると視野が極端に狭くなり、最終的に視力を失う可能性もある疾患です。そのため、医師から失明と診断され、以下のような契約内容であれば高度障害保険金が支払われる可能性があります。

  • 高度障害の対象に眼の障害が含まれている
  • 眼に関する部位不担保などの条件が付いていない

一方で、眼に関する部位不担保が付いている場合は、視力障害が高度障害保険金の支払対象外となることがあります。

また、視力が低下していても、約款で定める高度障害状態に該当しない場合は、高度障害保険金の支払対象にならないことがあります。高度障害保険金は、身体障害者手帳や障害年金の認定基準とは異なるため、契約内容や約款を確認することが大切です。

保険金や給付金の支払対象について確認したい場合は、専門家に相談する方法もあります。auマネープラン相談では、ファイナンシャルプランナーに保険や家計に関する相談ができます。保障内容や契約条件を整理したい場合は、サービス内容を確認してみるのも一つの方法です。

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緑内障で医療保険を請求する流れ

緑内障で医療保険を請求する場合、他の病気での保険請求と流れは同じです。

通常、次のような流れになります。

  • 保険会社へ連絡
  • 診断書・医療証明書など必要書類の取得
  • 請求書類の提出
  • 審査
  • 給付金の支払い

緑内障で医療保険を請求する場合、まずは保険会社へ連絡を入れます。退院後でも手続きは行えますが、3年以上経過すると給付金請求の権利を失うため、早めに準備に取りかかることが大切です。連絡する場合は、証券番号だけでなく入院日数や術式も伝えておくとスムーズです。

診察や治療が終わったら、必要書類を用意します。保険会社によって必要書類は異なるため、事前に確認しておくと効率よく取得できます。一般的に、以下のような種類が必要です。

  • 保険会社所定の給付金請求書
  • 診断書
  • 入院証明書

必要書類を整えたら、保険会社に提出しましょう。保険会社によっては追加書類が求められる場合があります。保険会社では、提出された書類をもとに審査が行われ、審査が通ると給付金が支払われます。給付金の支払いまでにかかる期間は保険会社や状況により異なりますが、請求に必要な書類を保険会社が受領した日の翌営業日から起算して、5営業日以内としている場合が一般的です。

参考:e-Gov法令検索「保険法第95条」

緑内障と保険に関するよくある質問

緑内障は継続的な経過観察が必要な疾患です。そのため、生命保険や医療保険だけでなく、共済や団信など、日常生活で関わるさまざまな保険制度を利用できるのかと気になる方も多いでしょう。

実際、緑内障であっても加入できる保険は数多くありますが、加入可否や保障範囲、給付金が出る条件は保険の種類ごとに異なります。

そこでここでは、よく寄せられる以下の質問に対する回答を解説します。

  • 緑内障の人は共済に加入できる?
  • 緑内障の人は団信(団体信用生命保険)に加入できる?

幅広い保険の中からより適した保険を選ぶためにも、正しい情報を押さえておくことが大切です。

緑内障の人は共済に加入できる?

共済は営利目的ではなく組合形式のため、保険会社よりも加入審査が緩いと思われがちですが、実際は告知事項に該当すると加入を断られるケースが多くあります。告知事項は共済組合によって異なります。

例えば、以下は東京都民共済の告知事項です。

  1. 現在、病気やケガの治療中である。または検査や治療が必要と指摘されている。もしくは検査中である。
  2. 慢性疾患の診断を受けている。もしくは医師から治療をすすめられている。または慢性疾患が治ってから5年以内である。
  3. 慢性疾患や中毒のため薬を常用している。
  4. 過去1年以内に、病気やケガで連続14日以内の入院か、同じ病気やケガなどで20回以上の通院治療を受けたか、または過去3ヶ月以内に心身に異常を感じる症状や変調があった。
  5. 手術を受け、治ってからまだ1年以内である。
  6. 身体に残る障害や先天性の病気により、日常生活において他人の助けを必要とする状態である。

引用元:東京都民共済「健康告知内容」

申込日において、上記の告知内容に該当する場合は、加入できない旨が記載されています。

このように、共済で告知内容に該当した場合は加入できないことが多く、結果として民間保険よりも審査基準が厳しく感じられる場合があります。一方、民間保険会社の医療保険や死亡保険の場合は加入できる商品も数多くあるため、共済に加入できない場合は民間の保険会社を検討しましょう。

緑内障の人は団信(団体信用生命保険)に加入できる?

緑内障がある場合は、団体信用生命保険(団信)への加入にあたって健康状態の告知が必要となり、健康状態や治療状況などをもとに加入の可否が審査されます。団信とは、住宅ローン契約者が死亡または所定の高度障害状態となった場合などに、保険金によって住宅ローン残高が返済される仕組みの保険です。そのため、遺された家族の住宅ローン返済の負担を軽減できる場合があります。

ただし、通常の団信への加入が難しい場合でも、引受基準緩和型の団信(ワイド団信)を取り扱っている金融機関もあり、選択肢の一つとなることがあります。

団信や生命保険について迷う場合は、専門家に相談する方法もあります。

auマネープラン相談では、ファイナンシャルプランナーに保険や家計に関する相談ができます。団信や生命保険の保障内容、加入条件などを整理したい場合は、サービス内容を確認してみるのも一つの方法です。

緑内障で保険選びに迷う場合は専門家に相談する方法もあります

緑内障は一度発症すると、長期的な治療が必要となることが多い疾患です。そのため「保険に入れるのだろうか」「給付金や保険金は受け取れるのだろうか」と不安を抱く方もいるでしょう。一方で、緑内障がある場合でも、健康状態や治療状況、保険会社の引受基準などによっては加入を検討できる保険があります。

保険を選ぶ際に重要なことは、緑内障がどの程度進行しているのかを正しく把握することと、保険ごとの部位不担保や給付条件を丁寧に確認することです。保険選びについて迷う場合は、専門家に相談する方法もあります。

auマネープラン相談では、ファイナンシャルプランナーに保険や家計に関する相談ができます。また、オンラインで相談できるため、自宅などから利用しやすい相談方法の一つです。気になる方は詳細をご確認ください。

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