火災保険

火災保険の適用範囲はどこまで?具体例や補償内容に関する注意点を解説

火災保険の対象は、主に「建物」と「家財」です。ただし、補償の範囲は契約内容によって異なる場合があります。

この記事では、火災保険の補償内容を知りたい人に向けて、どのような損害が補償の対象となるのかを、具体例や注意点とあわせて解説します。

また、補償を受けられないケースや地震保険についても解説するので、火災保険の加入や見直しを検討している人は参考にしてください。

火災保険の補償対象は「建物」と「家財」の2つ

火災保険の対象は主に「建物」と「家財」です。一般的には、契約時に必要な補償対象を選択します。

  • 建物のみ:居住用以外の建物や、家財を補償対象に含めない場合
  • 家財のみ:賃貸アパートなど(建物の所有者が家主であるため)
  • 建物および家財:持ち家など(建物および家財の補償が必要な場合)

ここでは、それぞれの補償対象について具体例を交えて解説します。

建物

火災保険の対象となる可能性がある建物の具体例は次のとおりです。

  • 建物本体
  • 敷地内にある塀や門
  • 建物に固定されたテレビアンテナ
  • 車庫やカーポート
  • 建物備え付けのエアコンや流し台、浴槽など

※保険会社や商品、契約内容により異なる場合があります。

マンションの場合は、一般に被保険者の専有部分が補償の対象となります。廊下やエントランス、エレベーターなどの共用部分は、管理組合が火災保険に加入するケースが一般的です。なお、バルコニーや窓枠・窓ガラスなどは、管理規約によって取り扱いが異なるため、事前に確認することが重要です。

家財

家財とは、建物に収容される「生活に使用する動産(持ち運びが可能な財産)」を指します。火災保険の対象となる可能性がある「家財」の具体例は次のとおりです。

  • 電化製品
  • 家具
  • 食器
  • 衣類
  • 1個または1組の価額が30万円を超える貴金属や宝石、骨董品、書画など(明記物件)

明記物件に関しては、契約時に申告を行い保険証券へ明記しないと、補償の対象とならない場合があります。

また、建物の付属物や自動車、動植物、現金や有価証券、事業用として使用する什器備品などは、一般に家財には含まれず、補償の対象外となる場合があります。なお、生活用の現金や預貯金証書・通帳などは、盗難時に限って一定額まで補償される場合があります。

※補償内容は契約や保険会社により異なります。

火災保険の補償範囲について疑問や不安がある場合は、中立的な相談窓口で内容を確認する方法もあります。

火災保険の主な補償範囲と具体例

火災保険は火災による損害だけでなく、落雷や風災、水災による損害についても、契約内容に応じて補償の対象となる場合があります。ただし、補償される範囲は保険商品や契約条件によって異なるため、事前に確認することが重要です。

主な補償範囲は次のとおりです。

  • 火災・破裂・爆発
  • 落雷
  • 風災・雹(ひょう)災・雪災
  • 水災
  • 日常生活で生じる不測かつ突発的な事故による損害(特約として付帯される場合があります)

具体例とあわせて、詳しくみていきましょう。

火災・破裂・爆発

火災保険は、火災やガス漏れなどによる破裂・爆発も、契約内容に応じて補償の対象となる場合があります。

【具体例】

  • 石油ストーブから引火してボヤを出した
  • ガス漏れによる爆発でキッチンが損傷した
  • 近隣で火災が発生して自宅に延焼した

これらの中でも、近隣の火災による延焼には注意が必要です。近隣の火災により自宅が被害を受けた場合、失火責任法により失火者(火元)に重大な過失がない限り、原則として損害賠償を請求することは難しいとされています。

そのため、自宅の損害に備えるには、自身の火災保険の内容を確認しておくことが重要です。

落雷

落雷は、建物へ直接雷が落ちた場合だけでなく、近くの電柱などへの落雷によって建物や家財に損害が生じた場合に、補償の対象となることがあります。

【具体例】

  • 自宅に雷が落ちて屋根が損傷した
  • 自宅に雷が落ちて火災が発生した
  • 自宅の塀や門に雷が落ちて損傷した
  • 近隣の電柱に雷が落ちて電気製品が故障した

なお、火災保険は、建物や家財を主な補償対象としているため、自宅敷地内に保管している自動車や自転車が落雷によって損傷した場合は、一般に補償の対象外とされています。

風災・雹(ひょう)災・雪災

火災保険では、風や竜巻、雹(ひょう)、大雪や雪崩などの自然災害による損害も、契約内容に応じて補償の対象となる場合があります。

【具体例】

  • 台風や突風で屋根が飛んだ
  • 雪崩が発生して自宅が損傷した
  • 雪の重みで雨どいが損傷した
  • 大粒の雹で窓ガラスが割れた

なお、火災保険の風災補償では、契約条件として「フランチャイズ方式」を採用している場合があります。「フランチャイズ方式」とは、損害額が一定金額以上の場合に限り、保険金が支払われる契約方式です。

例えば、「20万円フランチャイズ方式」の契約であれば、風災による損害額が20万円を超えないと保険金は支払われません。

水災

台風や豪雨などによる洪水、高潮、土砂崩れ等の水災も、契約に水災補償が含まれている場合は、補償の対象となることがあります。

【具体例】

  • 豪雨で川が氾濫して自宅が流された
  • 豪雨による床上浸水で床や壁に被害が生じた
  • 高潮により防波堤を越えた海水で自宅が被害を受けた

ただし、水災補償の支払条件は保険会社や商品によって異なります。一例として次のような支払条件を設けているケースがあります。

  • 保険対象の建物や家財に再調達価額(※)の30%以上の損害が生じている
  • 床上浸水により損害が生じている
  • 地盤面より45cmを超える浸水により損害が生じている

※損害を受けた建物や家財と同等のものを新たに取得または再築するために必要な金額

また、水災のリスクは地域によって異なり、居住地によって保険料が異なる場合もあるため、契約時に確認が必要です。

日常生活で生じる不測かつ突発的な事故による損害

火災保険では災害だけではなく、日常生活で生じる不測かつ突発的な事故による損害についても補償対象となる場合があります。事故には、物体の落下や飛来、集団行動等による破壊行為、水濡れ、盗難などが含まれる場合があります。

【具体例】

  • ビルの工事現場から機材が落下して屋根が損傷した
  • デモの参加者に外壁を破壊された
  • 水道管が破裂して床が浸水した
  • 空き巣に入られて電気製品を盗まれた

なお、これらの補償については、免責金額が設定されている契約もあります。免責金額とは、損害の一定部分を契約者の自己負担分として契約時に定める金額です。

例えば、保険金の対象となる損害額が100万円、免責金額が10万円の場合は、条件に応じて90万円が支払われる可能性があります。

このように、火災保険は補償範囲や補償条件が複雑なうえ、保険会社によって商品内容も異なります。

「火災保険の更新が近い」「今の補償内容で十分か」など、疑問や不安がある場合は、中立的な相談窓口で内容を確認する方法もあります。

火災保険で支払われる「費用保険金」の種類

火災保険で支払われる保険金は、一般に「損害保険金」と「費用保険金」に区分されます。

  • 損害保険金:建物や家財などの保険対象が損害を受けた際に支払われる保険金
  • 費用保険金:建物や家財の損害に関連して発生する各種費用について、契約内容に応じて支払われる保険金

費用保険金には複数の種類があり、名称や補償内容は保険会社ごとに異なるため、契約時には確認が必要です。

以下では、主な費用保険金の内容について詳しく解説します。

失火見舞費用保険金

失火見舞費用保険金とは、保険対象の建物からの失火により、近隣家屋など第三者の所有物に損害が生じた際に、見舞費用等として支払われることがある保険金です。例えば、次のような場合に支払われる可能性があります。

  • 自宅の火災により近隣住宅へ延焼した
  • 自宅の火災の消火活動で近隣住宅が水浸しになった

失火見舞費用保険金の補償限度額は、保険会社や商品によって異なります。被災世帯ごとに一定額が設定されている場合や、保険金額に一定割合を乗じた額が上限となる場合があります。

残存物取片付け費用保険金

残存物取片付け費用保険金とは、災害などで損害を受けた後に残る廃材や破損物(残存物)の片付けにかかる費用について、契約内容に応じて補償する保険金です。主に清掃費用や運搬費用などが補償対象になり、次のような場合に支払われる可能性があります。

  • 台風で飛ばされた屋根の残骸を廃棄した
  • 火災で焼失した建物や家財の残骸を撤去した
  • 突風による飛来物で割れた窓ガラスを撤去した

残存物取片付け費用保険金は、残存物を片付ける際に生じた費用について、契約内容や支払限度額の範囲内で支払われます。

ただし、破損した建物や家財に損害保険金が支払われない場合は、残存物取片付け費用保険金も支払対象外となることがあります。

臨時費用保険金

臨時費用保険金とは、火災や災害により建物・家財が損害を受けた際に、損害保険金とは別に臨時に発生する費用に備える目的で支払われることがある保険金です。支払われた保険金の使途は契約上限定されないことが一般的ですが、例えば次のような費用に充てられます。

  • 建物を修繕している間のホテルの宿泊費
  • 家財の運搬・保管費用
  • 引っ越し費用

臨時費用保険金の保険金額は保険会社によって異なりますが、損害保険金に一定割合を乗じて算出される場合があります。

損害防止費用保険金

損害防止費用保険金とは、火災や落雷、破裂、爆発などが発生した際に、損害の発生や拡大防止・軽減のために要した費用について、契約内容に応じて補償する保険金です。例えば、次のような場合に補償を受けられる可能性があります。

  • 消火活動の際に利用した消火器を再購入する
  • 消火活動の際に損傷した衣服や物を再購入する
  • 消火や延焼防止のために要した必要な費用を負担する

損害防止費用保険金は、損害の発生や拡大の防止・軽減のために要した費用について、契約内容や支払条件に応じて支払われるのが一般的です。

火災保険で支払われる保険金について詳しく確認したい場合は、中立的な相談サービスで内容を確認する方法もあります。

火災保険の補償内容に関する注意点

火災保険の補償内容には、次のような注意点があります。

  • 補償が受けられないケースがある
  • 建物の補償額は再調達価額を基準に設定する
  • 地震や噴火による備えには地震保険が必要になる

万が一の際に想定外の自己負担が生じないよう、これらの注意点を理解しておくことが重要です。

補償が受けられないケースがある

火災保険は、加入していても次のような場合には補償の対象外となることがあります。

  • 損害額が免責金額の範囲内である場合
  • 経年劣化による損害
  • 故意・重大な過失による損害
  • 保険金の請求権を行使できるときから3年を経過した場合

これらに該当する場合は、損害が発生していても保険金が支払われないことがあります。契約内容や補償範囲は保険会社やプランによって異なるため、あらかじめ免責条件や対象外となるケースを確認しておく必要があります。

建物の補償額は再調達価額を基準に設定する

火災保険の補償額設定方法には、「再調達価額」と「時価」がありますが、建物の補償額については「再調達価額」を参考に設定するのが一般的です。

  • 再調達価額:同程度の建物を新たに建築するための費用、または同等の建物を再取得するのに必要な金額
  • 時価:再調達価額から経年劣化による価値の下落や消耗分を差し引いた金額

再調達価額を基準に設定することで、損害が発生した際に、同等の建物を再取得するための資金を確保しやすくなります。

一方で、補償額を「時価」で設定した場合、経年劣化による価値の下落や消耗分が差し引かれて保険金が算出されます。そのため、同等の建物を取得するのに自己負担が生じる可能性があるため注意が必要です。

地震や噴火による備えには地震保険が必要になる

火災保険では、地震・噴火を原因とした損害は補償の対象外とされています。そのため、地震・噴火やこれらによる津波に備えるには、火災保険に加えて地震保険の加入を検討されるケースがあります。

地震保険とは、「地震保険に関する法律」に基づく官民共同の保険制度です。地震や噴火、地震を原因とした津波による火災や損壊、流出などによる建物・家財の損害を補償対象としており、どの保険会社で加入しても補償内容や保険料は変わりません。

なお、地震保険は単独加入できず、火災保険とセットで加入する必要があります。損害保険料率算出機構の公表によると、火災保険の「地震保険付帯率」は2015年度の60.2%から2024年度は70.4%にまで上昇しています。地震保険への加入割合は増加傾向にあり、関心が高まっていると考えられるでしょう。

地震保険は火災保険の契約中でも加入できるため、「地震による損害に備えたい」「詳しく知りたい」という人は、保険のプロや損害保険会社へ問い合わせてみるのも一つの選択肢です。

参考:損害保険料率算出機構「グラフで見る!地震保険統計速報」

火災保険に加入する際は適用範囲や内容を確認しよう

火災保険に加入する際は、補償範囲や補償内容を十分に確認することが大切です。補償の対象や範囲は保険会社によって異なり、想定しているリスクが補償対象外となるケースも考えられます。

また、免責金額や補償対象外となるケースを理解していない場合、実際に損害が発生した際に想定していた補償を受けられない可能性があります。一方で、火災保険は仕組みや補償範囲、免責内容などが複雑であり、商品内容を正しく把握することが難しいと感じる場合もあります。

火災保険について詳しく知りたい人は、中立的な相談機関で確認する方法もあります。

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