要介護2以上と認定、または所定の介護状態となったとき(主契約) | ![]() |
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| 介護年金 | 年金30万円 病気やケガにより公的介護保険制度の要介護2以上と認定されたとき、年金支払期間内で生存している限り、介護年金をお支払いします。 ※年金開始後は、保険料の払込みは不要です。 ※ご加入後から1年間、不担保期間があります。 保険期間:終身 年金支払期間:終身 |
所定の年齢までに介護年金のお受け取りがなかったとき | ![]() |
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| 健康還付給付金 | 払込保険料総額 所定の還付金受取年齢までに介護年金のお受け取りがなかったとき、お払い込みいただいた保険料をお受け取りいただけます。 <所定の還付金受取年齢> ・契約年齢が20〜50歳の場合・・・70歳 ・契約年齢が51〜55歳の場合・・・75歳 ・契約年齢が56〜65歳の場合・・・80歳 |
| 健康還付特則のご注意事項 | ※払込保険料とは、所定の年齢の契約応答日の前日までの既払込保険料相当額です。 ※払込保険料にオプション(特約)は含まれません。 ※介護年金のお支払いがあった場合、年金合計額分を差し引いてお支払いいたします。オプション(特約)から支払われた一時金は減額いたしません。 ※健康還付給付金支払日より前に死亡した場合、死亡時迄の既払込保険料相当額を死亡給付金としてお支払いいたします。(ただし、支払済の介護年金があればその額を差し引きます。) ※死亡以外の理由で解約した場合は、解約返戻金をお支払いしますが、解約返戻金は既払込保険料を下回ります。 ※介護年金額が既払込保険料相当額を上回って支給していた場合、健康還付給金のお支払いはありません。 |
この保険では、契約者貸付、保険料の自動振替貸付はお取り扱いしておりません。
この保険の主契約および特約には、契約者配当金はありません。
年金の支払期間中に死亡した場合、以後の介護年金のお支払いはありません。
このご案内は商品の概要を説明しています。ご検討に関しては、必ず「パンフレット」「重要事項説明書(契約概要/注意喚起情報)」「ご契約のしおり・約款」をご覧ください。
介護年金・特約一時金(オプション)の保障は契約日の1年後の応当日から開始します。(不担保期間(保障しない期間:1年間)

オンラインでの情報提供は充実しており、事前にある程度の情報を収集できた点は評価できる。しかし、最終的な手続きは対面での説明が必要となり、多忙な身としては時間の調整にやや手間取った。全体としてはスムーズだったが、デジタル化による効率化の余地はまだあると感じる。
同種の介護保険と比較検討したが、保障内容と保険料のバランスは優れていると判断した。特に、早期に介護状態になった場合のリターンを考慮すると、支払う保険料に対して得られる安心感は十分なものがある。合理的な価格設定だと評価できる。
公的介護保険制度との連携を考慮した設計になっており、不足分を補完できる点が非常に良い。年金形式で給付されるため、介護が長期化した場合でも安定した資金を確保できる。これは、突発的な高額出費への対応だけでなく、継続的な介護費用への備えとして非常に有効だ。
担当者は専門知識が豊富で、こちらの疑問に対して常に的確かつ論理的に説明してくれた。特に、介護保険制度全体の中での本商品の位置づけや、税務上の影響についても分かりやすく解説してくれたため、深く理解した上で契約できた。信頼に足る対応であった。
現時点では給付金請求の経験はない。説明を受けた限りでは、公的介護保険の要介護認定を基準とするため、その認定プロセスを理解しておく必要がある。手続き自体は定型化されているだろうが、いざという時にスムーズに進行できるよう、情報提供のさらなる強化を望む。
| 保険会社名 | 東京海上日動あんしん生命保険株式会社 |
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| 商品名 | 介護年金保険(無解約返戻金型) 健康還付特則付加[無配当] |
| プラン名または保障内容 | 介護年金保険(無解約返戻金型) 健康還付特則付加[無配当] | 介護年金額:年金30万円 | 年金支払期間:終身 | 健康還付特則あり |
| プランに含まれている特約・特則 | ・健康還付特則 |
| その他付帯できる特約・特則 | ・認知症一時金特約・介護一時金特約 |
| 加入年齢 | ー |
| 保険期間 | 終身 |
| 保険料払込期間 | 終身 |
| 保険料払込方法 (経路) | 口座振替/クレジットカード |
| 保険料払込方法 (回数) | 月払/年払 |
| 申込方法 | 対面 |
| 特徴タグ | ー |
受け取れるのは、病気やけがにより、公的介護保険制度の要介護2以上と認定されたとき、または所定の状態が180日を超えて継続したと診断されたとき。この時点で保険料の払込は不要となり、当初取り決めた年金支払期間の間、毎年支払われます。
また、介護年金を受け取らなかった場合でも、所定の年齢になると健康還付給付金または死亡給付金として、支払った保険料相当額が戻るしくみです。
ただし、以下のような注意点もあります。
・介護年金を受け取らない限り、保険料の支払いは一生涯続く
・介護年金額は定額。インフレや介護費用の上昇により不足する可能性がある
年金生活となれば現役時よりも収入は減り、保険料負担は重くなります。また、物価や老人ホーム、介護サービス費用は上昇しています。
年金収入に対する保険料の支払い負担を確認した上で、介護資金の一部を準備するためのもの、と割り切って検討しましょう。
現役世代で家計収支にゆとりがあり、資産形成とは別に「確実な介護資金」を確保したい人に向いています