死亡・高度障害状態に該当したとき | ![]() |
|---|---|
| 死亡保険金 | 300万円 被保険者が責任開始期以後に死亡されたときにお支払いします。 |
| 高度障害保険金 | 300万円 被保険者が責任開始期以後に発病した疾病または発生した傷害を原因として所定の高度障害状態に該当されたときにお支払いします。 |
不慮の事故により所定の身体障害状態になったとき | ![]() |
|---|---|
| 保険料払込免除 | 被保険者が責任開始期以降の保険料払込期間中に不慮の事故による傷害を直接の原因として、その事故の日からその日を含めて180日以内に所定の身体障害の状態に該当されたとき、以後の保険料のお払い込みを免除します。 |
この保険は「低解約返戻金特則」により、保険料払込期間(低解約返戻金期間)中の解約返戻金の水準を低く抑え、これを保険料の計算に反映しています。保険料払込期間中の解約返戻金は、低解約返戻金特則を適用していない場合の70%(低解約返戻金割合)の水準となります。
解約された場合、以後の保障は消滅します。
解約返戻金は、保険の種類・ご契約年齢・性別・経過年数等によっても異なりますが、特にご契約後短期間で解約された時の解約返戻金は、まったくないかあってもごくわずかです。
この保険には配当金はありません。
ご契約年齢・性別によっては、解約返戻金が払込保険料総額を上回らない場合もあります。くわしくは設計書などでご確認ください。
マニュライフ生命の定める基準を満たした非喫煙者は、非喫煙者保険料率が適用されるため、標準保険料率と比べて保険料が割安となります。
このページは、商品の概要を説明するWeb閲覧用の資料です。ご検討にあたっては、「商品パンフレット」「重要事項のお知らせ(契約概要/注意喚起情報)」「ご契約のしおり/約款」を必ずご一読のうえ、内容をご確認ください。
募集代理店の担当者(生命保険募集人)は、お客さまとマニュライフ生命保険株式会社の保険契約締結の媒介を行う者で、保険契約締結の代理権はありません。したがいまして。保険契約はお客さまからの保険契約のお申し込みに対して、マニュライフ生命保険株式会社が承諾したときに有効に成立します。

| 保険会社名 | マニュライフ生命保険株式会社 |
|---|---|
| 商品名 | 無配当終身保険Ⅱ型(低解約返戻金特則付) |
| プラン名または保障内容 | 死亡・高度障害保険金額300万円|非喫煙者保険料率|特定疾病保険料払込免除特則:適用なし|保険料払込経路:口座振替|保険料払込方法:月払 |
| プランに含まれている特約・特則 | リビング・ニーズ特約、指定代理請求特約 |
| その他付帯できる特約・特則 | 無配当新災害割増特約、無配当年金特約、無配当年金支払移行特約、特定疾病保険料払込免除特則 |
| 加入年齢 | 男性:20歳~90歳 女性:21歳~90歳 |
| 保険期間 | 終身 |
| 保険料払込期間 | 終身 |
| 保険料払込方法 (経路) | 口座振替 |
| 保険料払込方法 (回数) | 月払 |
| 申込方法 | 対面 |
| 特徴タグ |
医療・介護・相続・老後の生活資金など将来の多様な資金ニーズへの活用が可能です。ライフプランに合わせ60歳まで・65歳までのように保険料払込期間を設定した場合、払込期間中の解約返戻金は払込保険料の7割程度に抑えられています。払込期間を低解約返戻期間に定めることで、払込終了後の解約返戻金が払込保険料を上回る仕組みになっています。保険期間中の死亡保障金額を確保したうえで、資産形成も実現できる商品といえます。
また、ガン・急性心筋梗塞・脳卒中で所定の状態になった時、保険料の払込が免除される特定疾病保険料払込免除特則は、以降の払込が免除されることで、保険をやめることなく、死亡保障やその後の生活資金を確保することができる特則です。払込免除になった場合は、事由発生時に、保険会社が以降の払込保険料を一時に払込むので、保険料払込期間満了を待たずに、解約返戻金が増加します。治療費負担のみならず、特定疾病によって収入減になった穴埋めにも役立つ保険です。