更新日:2026年4月24日
介護保険制度は、40歳以上の国民が保険料を納め、介護が必要になったときにサービスを受けられる公的な社会保険制度です。2000年の制度開始以降、高齢化の進行に伴い、利用者は増加傾向にあります。この記事では、介護保険の仕組みから保険料、利用できるサービス、申請の流れまでをわかりやすく解説します。
介護保険制度は、市区町村が運営主体(保険者)となり、40歳以上の国民が被保険者として保険料を負担する社会保険の仕組みです。要介護認定を受けた方が、所定の介護サービスを原則1割の自己負担で利用できます。

介護保険制度は2000年4月に施行されました。少子高齢化が進むなか、介護を家族だけで担うことが難しくなり、社会全体で支える仕組みとして創設された制度です。
それまでの介護は、主に家族が担っていました。しかし、高齢者人口の増加と核家族化により、家族だけでの介護は限界を迎えつつありました。こうした背景から、介護を必要とする方を社会全体で支える新たな仕組みとして、介護保険制度が創設されました。
制度の運営は市区町村が保険者として担い、40歳以上の国民が被保険者として保険料を納めます。集められた保険料と公費(税金)を財源に、介護が必要な方へサービスが提供されます。
介護保険の被保険者は、年齢によって第1号と第2号に分かれます。それぞれ保険料の納め方やサービスの利用条件が異なります。

区分 | 第1号被保険者 | 第2号被保険者 |
対象年齢 | 65歳以上 | 40〜64歳 |
保険料の納め方 | 原則として年金から天引き(特別徴収) | 加入する健康保険料に上乗せ |
サービス利用の条件 | 原因を問わず、要介護認定を受ければ利用可能 | 16種類の特定疾病が原因の場合のみ利用可能 |
第2号被保険者がサービスを利用できるのは、末期がんや関節リウマチ、初老期における認知症など、加齢に起因する16種類の特定疾病が原因で要介護状態になった場合に限られます。交通事故など加齢以外の原因による要介護状態は対象外です。
参考:厚生労働省「介護保険制度の概要」
参考:厚生労働省「特定疾病の選定基準の考え方」
介護保険料は40歳になると納付が始まります。金額は加入する保険や住んでいる地域によって異なるため、ここでは納付開始の時期と保険料の決まり方を整理します。

介護保険料の納付は、40歳の誕生日の前日が属する月から始まります。
40〜64歳の第2号被保険者は、加入している健康保険(協会けんぽ・組合健保・国民健康保険など)の保険料に上乗せして納めます。会社員の場合は事業主と折半(労使折半)のため、給与明細には健康保険料と合算で記載されるのが一般的です。
65歳以上の第1号被保険者になると納付方法が変わり、原則として年金から天引き(特別徴収)されます。年金額が年間18万円未満の場合は、市区町村から届く納付書や口座振替などで支払います(普通徴収)。
介護保険料の金額は、被保険者の区分によって決まり方が異なります。
第2号被保険者(40〜64歳)の保険料は、加入する健康保険の種類や所得、報酬額(給与水準)などによって決まります。保険者ごとに介護保険料率が設定されており、同じ年収でも加入する健康保険組合によって金額が異なることがあります。
第1号被保険者(65歳以上)の保険料は、市区町村が3年ごとに基準額を設定し、本人や世帯の所得に応じて段階的に決まります。第9期(2024〜2026年度)の全国平均基準額は月額6,225円です。
基準額は市区町村ごとに異なるため、同じ所得でも住む場所によって負担額に差が出る場合があります。お住まいの自治体の基準額は、市区町村の窓口やホームページで確認できます。
参考:厚生労働省「第9期介護保険事業計画期間における介護保険の第1号保険料及びサービス見込み量等について」
介護保険で利用できるサービスは、大きく「居宅サービス」「施設サービス」「地域密着型サービス」の3つに分かれます。要支援・要介護度の区分に応じて利用できるサービスの範囲や量が決まるため、それぞれの特徴を押さえておくことが大切です。
介護保険のサービスは、大きく以下の3つに分類できます。
居宅サービス(在宅で利用するサービス)
主なサービス名 | 内容 |
訪問介護(ホームヘルプ) | ホームヘルパーが自宅を訪問し、身体介護や生活援助を行う |
訪問看護 | 看護師が自宅を訪問し、療養上の世話や診療の補助を行う |
訪問リハビリテーション | 理学療法士等が自宅でリハビリを行う |
通所介護(デイサービス) | 日帰りで施設に通い、入浴・食事・機能訓練などを受ける |
短期入所生活介護(ショートステイ) | 短期間施設に宿泊し、介護や機能訓練を受ける |
福祉用具貸与 | 車いすや介護ベッドなどの福祉用具をレンタルする |
施設サービス(施設に入所して受けるサービス)
施設の種類 | 対象・特徴 |
介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム) | 原則要介護3以上が対象。常時介護が必要で在宅生活が困難な方が入所する |
介護老人保健施設(老健) | 在宅復帰を目指し、リハビリを中心としたケアを提供する |
介護医療院 | 長期にわたり療養が必要な方に、医療と介護を提供する |
地域密着型サービス(住み慣れた地域で受けるサービス)
主なサービス名 | 内容 |
小規模多機能型居宅介護 | 通い・訪問・泊まりを組み合わせて柔軟に利用できる |
認知症対応型共同生活介護(グループホーム) | 認知症の方が少人数で共同生活を送りながら介護を受ける |
夜間対応型訪問介護 | 夜間の定期巡回や随時対応による訪問介護を行う |
介護保険サービスの自己負担は、原則としてかかった費用の1割です。ただし、一定以上の所得がある方は2割、現役並み所得の方は3割負担となります。
居宅サービスや地域密着型サービスには、要支援・要介護度ごとに1ヶ月あたりの支給限度額が設定されています。限度額の範囲内であれば1〜3割の自己負担でサービスを利用でき、限度額を超えた分は全額自己負担です。
要介護度 | 支給限度額(月額) |
要支援1 | 50,320円 |
要支援2 | 105,310円 |
要介護1 | 167,650円 |
要介護2 | 197,050円 |
要介護3 | 270,480円 |
要介護4 | 309,380円 |
要介護5 | 362,170円 |
介護保険サービスを利用するには、まず要介護認定の申請を行い、認定を受けたうえでケアプランを作成する必要があります。ここでは申請からサービス開始までの手順を確認します。
介護保険サービスの利用は、市区町村の介護保険担当窓口への申請から始まります。申請から認定までの流れは以下のとおりです。

ステップ | 内容 |
1. 申請 | 市区町村の窓口に申請書と介護保険被保険者証を提出する |
2. 認定調査 | 市区町村の調査員が自宅等を訪問し、心身の状態を調査する |
3. 主治医意見書 | 市区町村から主治医へ意見書の作成を依頼する |
4. 審査・判定 | 認定調査の結果と主治医意見書をもとに、介護認定審査会が判定する |
5. 認定結果通知 | 非該当、要支援1〜2または要介護1〜5のいずれかの結果が通知される(原則申請から30日以内) |
認定結果に納得できない場合は、都道府県に設置されている介護保険審査会に審査請求を行うことも可能です。
要介護認定を受けたら、次にケアプラン(介護サービス計画)を作成します。
要介護1〜5と認定された方は、居宅介護支援事業所のケアマネジャー(介護支援専門員)にケアプランの作成を依頼します。ケアプラン作成にかかる費用は全額が介護保険から給付されるため、自己負担はありません。
ケアマネジャーが本人や家族の希望を聞き取り、心身の状態に合ったサービスの種類や頻度を選定してプランをまとめます。内容に同意したらサービス事業者と契約を結び、利用を開始します。なお、要支援1・2と認定された方は、地域包括支援センターが介護予防ケアプランを作成します。
公的介護保険は介護サービスの費用を幅広くカバーしていますが、すべての費用をまかなえるわけではありません。ここでは、公的制度の対象外となる費用と、民間の介護保険による備えの選択肢を確認します。
公的介護保険の対象外となる主な費用には、以下のようなものがあります。

生命保険文化センターの調査によると、介護にかかる費用は月額平均9.0万円、住宅改修や介護用ベッドの購入といった一時的な費用は平均47.2万円にのぼります。介護期間の平均は55.0ヶ月(約4年7ヶ月)です。
公的制度の自己負担分に加え、対象外の費用もかかるため、家計への影響が生じるケースもあります。
参考:公益財団法人 生命保険文化センター「介護にはどれくらいの費用・期間がかかる?」
公的介護保険だけではまかないきれない費用に対し、民間の介護保険で備えるという方法があります。
民間の介護保険では、所定の要介護状態になった場合に一時金や年金形式でお金が支払われる商品があります。受け取った保険金の使い道に制限はなく、公的制度の対象外となる居住費や食費、収入の減少分など、状況に応じて自由に活用できます。
公的制度でカバーできる範囲と自己負担の見込みを把握したうえで、不足する部分を民間の保険で補うかどうかを検討することも一つの考え方です。介護費用の備えについて不安がある方は、専門家に相談しながら情報を整理する方法があります。
介護保険制度は、40歳以上が保険料を負担し、要介護認定を受けることで居宅・施設・地域密着型のさまざまなサービスを1〜3割の自己負担で利用できる仕組みです。第9期(2024〜2026年度)の第1号被保険者(65歳以上)の保険料は全国平均で月額6,225円で、原則として年金から天引き(特別徴収)されます。第2号被保険者(40〜64歳)は健康保険料に上乗せして納めます。
一方、施設の居住費・食費や支給限度額を超えた費用など、公的制度だけではカバーしきれない部分もあります。介護期間の平均は約4年7ヶ月、月額費用の平均は9.0万円という調査結果を踏まえると、公的制度の内容を理解したうえで民間の介護保険を含めた備えを早めに考えておくことが、将来の不安の軽減につながることがあります。