生命保険(死亡保険)

生命保険の満期保険金に税金はかかる?確定申告の必要性についても解説

満期保険金が受け取れる生命保険の種類

生命保険の中には、保険期間中の保障に加えて満期時に満期保険金や給付金を受け取れる商品があります。

これらは万一の備えだけでなく、将来の資金準備を目的として利用されることもあり、教育資金や老後資金など、具体的な使い道を想定して加入されるケースも少なくありません。

満期保険金を受け取れる生命保険としては、以下が挙げられます。

  • 養老保険
  • 学資保険
  • 個人年金保険
  • 生存給付金付定期保険

それぞれ、詳しく見ていきましょう。

養老保険

養老保険は、保険期間中に死亡した場合には死亡保険金が支払われ、満期まで生存していれば、原則として同額の満期保険金を受け取れます。保障と貯蓄の両方を兼ね備えている点が特徴で、一定期間の保障を確保しながら、満期時にまとまった資金を受け取りたい場合に選ばれやすい商品です。

教育資金や老後資金の準備など、目的を定めて活用されることもあります。

学資保険

学資保険は、子どもの教育資金を計画的に準備することを目的とした貯蓄型の生命保険です。契約時に定めた時期や満期時に、満期保険金や学資金を受け取れます。

多くの商品では、契約者(保険料負担者)に万一のことがあった場合に以後の保険料の払込みが免除される特約が付いており、教育資金を途中で確保できなくなるリスクに備えられる点も特徴です。

個人年金保険

個人年金保険は、公的年金を補完する私的年金として位置付けられる保険商品です。一定期間保険料を積み立てた後、年金または一時金として受け取る仕組みで、年金支払開始前に一時金として受け取る場合には、税務上、満期保険金として扱われます。

老後の生活資金を計画的に準備する手段として利用されることが多く、受取方法によって税金の扱いが異なる点には注意が必要です。

生存給付金付定期保険

生存給付金付定期保険は、一定期間の死亡保障に加え、所定の期間ごとや満期時に生存していれば、生存給付金や(契約によっては)満期保険金を受け取れる定期保険です。

掛け捨て型の定期保険と比べると保険料は高くなる傾向がありますが、保障と併せて給付金を受け取れる特徴があります。

満期時の受取金についても契約内容によって税金の扱いが変わるため、事前の確認が欠かせません。加入している生命保険が満期保険金を受け取れる契約なのかどうかを含め、保障内容や受け取り方を正確に把握できていないケースも少なくありません。

保険の仕組みや契約内容について整理したい場合は、「auマネープラン相談」でファイナンシャルプランナーに無料相談し、基本的なポイントを確認してみましょう。

生命保険の満期保険金には税金がかかる

生命保険の満期保険金に税金がかかるかどうか、またどの税金が適用されるかは、契約内容によって分かれます。判断の軸となるのは、「契約者(保険料負担者)」「被保険者」「受取人」です。

死亡保険金は、保険料を負担した契約者と被保険者の関係によって相続税の対象となるのが一般的です。しかし、満期保険金は死亡によって支払われるものではありません。

そのため、相続税ではなく、主に所得税・住民税または贈与税として課税されます。商品によっては、金融類似商品として扱われ、源泉分離課税が適用されるケースもあります。

満期保険金の税金は、「保険の種類」だけで決まるものではありません。契約者・被保険者・受取人の組み合わせや、受取方法(一時金か年金か)によって課税関係が変わるため、同じ満期保険金であっても税負担に差が生じます。

満期時に想定外の税金が発生しないよう、基本的な仕組みを押さえておくことが重要です。

参考:国税庁「No.1755 生命保険契約に係る満期保険金等を受け取ったとき」

契約者と受取人が同一の場合

保険料を負担した契約者と、満期保険金を受け取る人が同一の場合、満期保険金は一時所得または雑所得として所得税・住民税の課税対象です。

満期保険金を一時金として受け取る場合、原則として一時所得に区分されます。一時所得では、満期保険金以外に一時所得がない場合、受け取った満期保険金から払込保険料の総額と特別控除50万円を差し引いたうえで、残った金額の2分の1が課税対象となる仕組みです。

このため、利益が出ていても、条件によっては課税対象額がゼロになるケースもあります。

一方、個人年金保険などで年金形式により受け取る場合は、雑所得として扱われるのが一般的です。この場合は、年金として受け取った金額から、その年に対応する必要経費相当額を差し引いた分が課税対象となります。

一時所得とは計算方法が異なるため、受取方法によって税負担に差が生じる点には注意が必要です。

参考:国税庁「No.1755 生命保険契約に係る満期保険金等を受け取ったとき」

契約者と受取人が別の場合

保険料を負担した契約者と満期保険金を受け取る人が異なる場合、満期保険金は贈与税の課税対象になります。このケースでは満期保険金を受け取った人が、保険料を負担した契約者から財産の贈与を受けたものとみなされるためです。

贈与税が課されるかどうかは、1月1日から12月31日までの1年間に受けた贈与の合計額によって判断されます。

暦年課税では、基礎控除として110万円が設けられており、満期保険金を含むその年の贈与額が110万円を超えた場合、超えた部分に対して贈与税がかかります。同一年中に他の贈与を受けている場合は、それらも合算して判定される点に注意が必要です。

贈与税には、「一般贈与」と「特例贈与」の区分があることも念頭におきましょう。直系尊属から18歳以上の子や孫が贈与を受けた場合などは特例贈与が適用されますが、配偶者間の贈与や兄弟姉妹への贈与、親から未成年の子への贈与などは一般贈与として扱われます。

どの区分が適用されるかによって税率や控除額が異なるため、受取人の年齢や続柄といった属性も税額計算に影響します。

このように、契約者と受取人が異なる場合は、満期保険金の金額や差益にかかわらず、受け取った金額を基準に贈与税が判断される点が特徴です。

契約内容によって、満期保険金を受け取れるかどうかや受け取り方は異なります。加入している生命保険の保障内容や契約のポイントを確認したい場合は、「auマネープラン相談」でファイナンシャルプランナーに無料相談して確認してみましょう。

参考:国税庁「No.4402 贈与税がかかる場合」
参考:国税庁「No.4408 贈与税の計算と税率(暦年課税)」

生命保険の満期保険金にかかる税金シミュレーション例

ここでは、生命保険の満期保険金を受け取った場合に、どのように税金が計算されるのかをシミュレーションして紹介します。

【学資保険】契約者・受取人が夫、被保険者が子どもの場合

保険料を負担した夫が満期保険金(学資金)を受け取る形であれば、満期保険金は夫の一時所得として所得税・住民税の課税対象です。

一時所得では、払込保険料との差額から特別控除50万円を差し引き、その2分の1が課税対象額となるため、中には課税されないケースもあります。

ここでは、課税されないケースと、課税されるケースでそれぞれシミュレーションしてみましょう。

【ケース1.課税されない場合】

  • 払込保険料総額:300万円
  • 満期保険金:350万円

このケースにおける所得税・住民税の計算式は以下になります。

  • 満期保険金 − 払込保険料 = 350万円 − 300万円 = 50万円
  • 50万円 − 特別控除50万円 = 0円
  • 0円 × 1/2 = 課税対象額 0円

この場合、課税対象となる一時所得は生じません。そのため、満期保険金を受け取っていても、所得税・住民税はかからないことになります。

【ケース2.税金がかかる場合】

  • 払込保険料総額:300万円
  • 満期保険金:420万円

このケースにおける所得税・住民税の計算式は、以下のとおりです。

  • 満期保険金 − 払込保険料 = 420万円 − 300万円 = 120万円
  • 120万円 − 特別控除50万円 = 70万円(一時所得)
  • 70万円 × 1/2 = 課税対象額 35万円

満期保険金420万円のうち、一時所得として算出された35万円について、課税されることになります。所得税率10%、住民税率10%と仮定した場合、この満期保険金の一時所得にかかる所得税は3万5,000円、住民税も3万5,000円となり、税負担の合計は7万円程度が目安です。

なお、所得税は課税所得に応じて税率が異なり、国税庁が定める税率表に基づいて計算されます。一方、住民税の所得割は原則として一律10%です。実際の税率は、その年の所得水準や控除内容によって異なります。

参考:国税庁「No.1755 生命保険契約に係る満期保険金等を受け取ったとき」
参考:国税庁「No.2260 所得税の税率」
参考:総務省「個人住民税」

【養老保険】契約者・被保険者が夫、受取人が妻の場合

契約者・保険料負担者が夫、満期保険金の受取人が妻となる養老保険では、妻が受け取る満期保険金は夫から妻への贈与とみなされ、贈与税の課税対象になります。

以下のケースで、シミュレーションしてみましょう。

  • 満期保険金:500万円
  • 他に贈与はないものとする
  • 暦年課税を適用
  • 一般贈与(配偶者間贈与)の税率・控除額を適用

このケースにおける贈与税の計算式は、以下のとおりです。

  • 満期保険金500万円 − 基礎控除110万円 = 課税価格390万円
  • 390万円 × 20% − 25万円= 贈与税額53万円

 ※ 一般贈与の税率・控除額を用いた計算例

この場合、贈与税は53万円となり、贈与税の申告と納税が必要です。満期保険金の金額がそのまま贈与税の計算対象になるため、受取額によっては税負担が大きくなる可能性があります。

なお、贈与税の税率や控除額は、受取人の属性(一般贈与か特例贈与か)や、その年に受けた他の贈与の有無によって異なります。実際の税額は個別の状況に応じて確認することが重要です。

参考:国税庁「No.4408 贈与税の計算と税率(暦年課税)」

【養老保険:金融類似商品】契約者・被保険者・受取人が同一の場合

一般的に、一時払で加入し満期までの期間が5年以内、または5年以内に解約した養老保険のように金融類似商品として扱われるものについては、契約者・被保険者・受取人が同一人である場合、源泉分離課税が適用されるケースがあります。

源泉分離課税では、満期保険金のうち利益部分に対して、あらかじめ定められた税率が適用され、受取時に保険会社が源泉徴収を行い、税金を差し引いた金額が支払われます。

  • 払込保険料総額:480万円
  • 一時払保険金(満期保険金または解約返戻金):500万円

このケースでの計算式は、以下のとおりです。

  • 一時払保険金 − 払込保険料= 500万円 − 480万円 = 利益 20万円
  • 20万円 × 20.315%= 約4万600円

この場合、利益20万円に対して約4万600円が源泉徴収され、税金は受取時に保険会社によって差し引かれます。

シミュレーションは一例であり、実際の取り扱いは条件によって変わります。生命保険の満期保険金について詳しく知りたい場合は、「auマネープラン相談」でファイナンシャルプランナーに無料で相談してみましょう。

参考:国税庁「No.1520 金融類似商品と税金」

満期保険金の受け取りで確定申告は必要か

生命保険の満期保険金や一時払保険金を受け取った場合、すべてのケースで確定申告が必要になるわけではありません。確定申告が必要かどうかは、課税区分や受取人の所得状況によって判断されます。

ここでは、確定申告が必要となる主なケースを解説します。

事業所得を得ている

個人事業主をはじめとする事業所得がある方は、原則として毎年確定申告を行います。

この場合、その年に受け取った満期保険金や一時払保険金に係る一時所得や雑所得も、源泉分離課税が適用されるものを除き確定申告に含める必要があります。すでに申告義務があるため、保険金の受取有無にかかわらず申告が前提です。

給与所得が2,000万円を超えている

給与収入が2,000万円を超える給与所得者は年末調整の対象外となり、原則として確定申告が必要です。この場合、満期保険金により一時所得が生じた場合には、その金額が20万円以下であっても確定申告に含めて申告しなければなりません。

参考:国税庁「No.1900 給与所得者で確定申告が必要な人」

給与所得・退職所得以外の所得金額が20万円を超える

一般的な給与所得者であっても、給与所得や退職所得以外の所得金額(一時所得や雑所得など)の合計が20万円を超える場合には、確定申告が必要です。学資保険や養老保険の満期保険金によって一時所得が生じた場合は、一時所得の課税対象額(2分の1後の金額)がこの基準に該当するかどうかを確認する必要があります。

参考:国税庁「No.1900 給与所得者で確定申告が必要な人」
参考:国税庁「No.1755 生命保険契約に係る満期保険金等を受け取ったとき」

贈与が110万円を超える

契約者と受取人が異なる満期保険金は、贈与税の課税対象となる場合があります。暦年課税では、1月1日から12月31日までに受けた贈与の合計額が基礎控除110万円を超えると、原則として贈与税の申告が必要です。同一年中に満期保険金以外の贈与を受けている場合は、それらも合算して判定されます。

加入している生命保険の契約内容や満期保険金について分かりにくいと感じる場合は、「auマネープラン相談」でファイナンシャルプランナーに無料相談して、基本的な情報を確認してみましょう。

参考:国税庁「No.4402 贈与税がかかる場合」

満期保険金の税金について正しく理解しよう

生命保険の満期保険金や一時払保険金にかかる税金は、契約者・被保険者・受取人の関係や、保険の種類によって取扱いが異なります。同じ保険金の受け取りであっても、一時所得として課税される場合、贈与税の対象となる場合、源泉分離課税で完結する場合があるため、税区分の見極めが欠かせません。

満期保険金は将来の資金計画に関わる重要なお金です。受け取りの段階で慌てないためにも、事前に税金の仕組みを整理し、自分のケースに当てはめて確認しておくことが大切といえるでしょう。

生命保険の満期保険金については、仕組みを理解しておくだけでも安心感が変わります。自分の状況に合った考え方を知りたい場合は、「auマネープラン相談」でファイナンシャルプランナーに無料で相談してみてはいかがでしょうか。

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